おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
亡くなった方(被相続人)の財産の増加や維持に特別な貢献を相続人が行った場合「寄与分」が認められる可能性があります。
寄与分が認められると、その相続人の遺産の割合が増えより公平な遺産分割を実現することができます。
また、近年では相続人以外の人の寄与も評価できるように「特別寄与料」という制度が作られました。
今回は、寄与分について、その特徴や請求方法について解説していきます。
少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
寄与分とは
寄与分とは、相続人が被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をしたときにその相続人に加算される遺産相続分になります。
たとえば相続人が被相続人を献身的に介護した場合や無償で事業を手伝った場合などに寄与分が認められる可能性があります。
財産の維持や増加に特別に貢献した相続人がいる場合、公平性を保つため寄与分を認めています。
寄与分が認められる人の範囲
寄与分が認められるのは相続人のみであり、相続権のない人が財産の維持・増加に貢献しても財産を譲り受けることはできません。
ただし相続人の配偶者や子などの親族が献身的に介護した場合、相続人自身に寄与があったとして、その相続人の遺産取得割合が増える可能性があります。
また2019年7月から一定範囲の親族に「特別寄与料」が認められたことで、被相続人を献身的に介護した親族が相続人からお金を受け取ることができるようになりました。
寄与分が認められるケース
献身的な介護(療養看護)
相続人が被相続人を献身的に介護・看護したケースです。
ただし「特別な貢献」である必要があるので、単に親族の扶養義務の範囲で対応しただけでは寄与分が認められません。
仕事をやめて介護に専念したなど、結果として介護職員を雇わずに済んだために財産が維持されたケースでは寄与分が認められる可能性が高いといえます。
事業を無償で手伝った(家事従事)
被相続人の事業を無償で手伝った場合にも寄与分が認められる可能性があります。
ただしこの場合にも特別の寄与となる必要があるので、正当な報酬を受け取っていたら寄与分は認められません。
また時間的にも一時のみであれば財産の維持や増加に貢献したとはいえません。
数年にわたり継続的に無償で農業や事業などを手伝い続けたら、寄与分が認められる可能性が高くなります。
金銭の出資(金銭出資)
相続人が被相続人へお金を出した場合にも寄与分が認められる可能性があります。
被相続人が事業を始める際に資金を援助したり、被相続人が借金したときに代わって返済した場合などがあります。
一方で親族として当然の扶養義務の範囲内で生活費などを援助しても寄与分は認められません。
扶養した
被相続人が生活に困っている場合など、相続人が実際に扶養をしたときは寄与分が認められる可能性があります。
親族としての扶養義務の範囲を超えて扶養料を負担した場合のみになります。
財産管理した
被相続人の財産を相続人が管理したために出費を免れたり財産が増えたりすると、寄与分が認められる可能性があります。
被相続人が所有していたマンションを相続人が管理したので管理会社へ委託せずに済み、適切に管理されてマンションの価値が維持されたケースがあります。
寄与分の算定方法
寄与分の算定は様々な事情を考慮するという規定があるだけですので、明確な基準があるわけではありません。
遺産分割協議で寄与分が認められず、裁判所の調停で寄与分を決める際、次のように判断する場合があるため目安としてご参考ください。
療養看護型の場合の算定式
本来であればお金を支払って付添介護人に介護をしてもらうところを相続人が介護をしていた場合、付添介護人に支払うはずであった費用が寄与分となります。
<療養看護型の寄与分の算定式>
付添介護人の日当額×療養看護日数×裁量的割合=寄与分額
家事従事型の場合の算定式
相続人が被相続人の事業を手伝っていた場合、本来受け取るべき給与額が寄与分となります。
ただし相続人が被相続人と同居しており、相続人の生活費の負担が軽減されていた場合はその分を控除します。
<家事従事型の寄与分の算定式>
寄与者が受け取るべき年間の給付額×(1-生活費控除割合)×寄与年数=寄与分額
金銭等出資型の場合の算定式
基本的に贈与した金額が寄与分となりますが、そのままの金額ではなく、貨幣価値の変動や裁量的な割合を考慮して算定します。
<金銭等出資型の寄与分の算定式>
贈与額×貨幣価値変動率×裁量的割合=寄与分額
扶養型の場合の算定式
通常考えられる扶養の範囲を超えて生活費を負担していた場合、次の算定式で寄与分を計算します。
<扶養型の寄与分の算定式>
負担した扶養額×期間×(1-寄与相続人の法定相続分割合)=寄与分額
財産管理型の場合の算定式
不動産の売却手続きや管理を相続人が代わりにおこなった場合、第三者に委任した際にかかる費用が寄与分となります。
<財産管理型の寄与分の算定式>
管理や売却を第三者に委任した場合の報酬額×裁量的割合=寄与分額
寄与分がある場合の遺産分割方法
寄与分がある場合、まず遺産総額から寄与分を差し引きます。
次に寄与分を引いた金額を相続人全員で分割し、寄与分がある相続人の相続分に寄与分を足し合わせます。
たとえば遺産が3000万円、長男による寄与分が600万円の場合、遺産総額2,400万円(3,000万円-600万円)として計算します。
相続人が全3人の場合は、それぞれの取得割合は800万円ずつ(2,400万円÷3)となります。
長男に600万円の寄与分が認められるので、長男は800万円+600万円=1,400万円の財産を受け取れます。
他の相続人については800万円ずつとなります。
寄与分を主張する方法
遺産分割協議で寄与分を主張する
相続人が寄与分を主張するには、遺産分割協議の際に「寄与分を認めてほしい」旨を他の相続人へ伝える必要があります。
自然に寄与分が適用されることはありません。
他の相続人が全員寄与分に納得すれば、寄与分のある前提で遺産分割協議を進められます。
最終的に合意ができれば寄与分を考慮した割合で遺産分割となります。
合意を得られなければ遺産分割調停や審判を申し立てる
他の相続人が納得しなければ家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる必要があります。
調停でも合意できない場合、遺産分割の手続きは審判となり、その際には寄与分を求める審判も申し立てることになります。
審判になると、最終的に審判官が遺産分割方法を指定し、その中で寄与分に関する決定も下します。
寄与分を主張すると、他の親族が合意せず遺産分割トラブルになるケースが多々あります。
財産の維持・増加に特別な貢献をしたことを主張できるエビデンスを持っておくことが大事です。
まとめ
今回は寄与分についての特徴や請求方法を解説しました。
寄与分を主張することで、相続トラブルへ発展する事例は多々あります。
寄与分を正しく理解した上で自分のケースでは寄与分を主張できそうか判断したうえで、寄与分の主張をしましょう。
少しでも不安な点や疑問点があれば法律専門家へ相談することが重要です。
豊富な知識や経験から、状況にあった的確なアドバイスを得ることができます。
事前に予防措置を講じることが、揉め事を避けるために何より重要です。
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