おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
亡くなった後の大事な財産は、遺言書によって「だれに」「どのくらい」分けるかということを指定します。
では『遺言がない場合は!?』『誰が相続をするのか!?』
今回はこのような点に焦点をあてて綴っていきます。
結論として法定相続人が相続をすることになります。
【法定相続人】
民法では887条から890条において相続人の規定があります。
亡くなった方(被相続人)が遺言による財産分配の意思がなければ、民法に規定された相続人が相続することになります。(分配内容は協議)
この民法に規定された相続人を法定相続人といいます。
法定相続人は、配偶者と被相続人の血族(血のつながりのある方)がなります。
この血族においては、順位が決められております。
まずは第一順位が優先され、直系卑属(子供など)がいない場合に第二順位での相続となります。直系尊属(親など)がいなければ第三順位となります。
また配偶者はどの順位であっても相続の対象となります。
第一順位
【配偶者】 + 【直系卑属】被相続人の子供(子供が亡くなっている場合は、子供の子供=孫)
第二順位
【配偶者】 + 【直系尊属】被相続人の親
第三順位
【配偶者】 + 【兄弟姉妹】被相続人の兄弟姉妹
この法定相続人間において『遺産分割協議』を行います。
この遺産分割協議がまとまらなければ、民法900条にて記載されている法定相続分を目安に分割の検討を進めることになります。
《法定相続分の割合》
第一順位
【配偶者】1/2 + 【直系卑属】被相続人の子供1/2
極端な話ですが、相続財産が1,000万円現金のみ、子供が2人とした場合
配偶者 500万円
子供 250万円
子供 250万円
第二順位
【配偶者】2/3 + 【直系尊属】被相続人の親1/3
第三順位
【配偶者】3/4 + 【兄弟姉妹】被相続人の兄弟姉妹1/4
【相続人となれない人】
これまで記載したとおり、遺言がない場合 被相続人の親族であっても法定相続人以外は相続人になることはできません。
また被相続人と生前 懇意にし、被相続人のために尽くしたとしても遺言がなければ財産を譲り受けることはできません。
(遺言があれば、遺贈として受け取れる)
被相続人と縁があっても相続人となれない人
・内縁の妻
・離婚した元配偶者
・養子縁組していない配偶者の連れ子
・被相続人の姻族(配偶者の親や兄弟姉妹)
・いとこ
・伯父伯母、叔父叔母
・相続順位により相続人からはずれる人(配偶者、子供がいる場合の親 等)
2019年7月1日から『特別寄与料』という制度によって、法定相続人でなくとも特定の要件を満たせば相続人に特別寄与料を請求することが可能となりました。
【法定相続人であっても相続権がない例】
記載したとおり法定相続人に該当すれば、相続する権利が与えられます。
以下においては法定相続人であっても相続権がない例となります。
〈相続欠格者〉
欠格事由に該当する相続人を、特に手続きなどなく相続権が剥奪となります。
・故意に被相続人または相続人となる人を死亡させた、もしくは死亡させようとして罪に問われた。
・被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発も告訴もしなかった。
・詐欺や脅迫で、遺言書を作成・撤回・取り消しをさせる。または変更することを妨げた。
・被相続人の遺言書を偽造・変造した、または破棄・隠匿した。
〈相続排除された人〉
相続欠格と異なり、被相続人の請求によって家庭裁判所が相続権を剥奪する制度となります。
被相続人は以下の理由があれば、生前もしくは遺言によって家庭裁判所に請求することができます。
・被相続人に対して、虐待をした。または重大な侮辱を加えた。
・推定相続人に著しい非行があった。
相続排除の対象は遺留分のある推定相続人となります。
そのため、被相続人の兄弟姉妹は相続排除の対象ではありません。
仮に兄弟姉妹に相続をさせたくないのであれば、第三者へ生前贈与・遺贈をする必要があります。
相続排除とされた場合でも、被相続人は取り消しをすることができます。
生前もしくは遺言によって家庭裁判所へ取消請求をすることができます。
〈相続放棄をした人〉
被相続人の財産について、預貯金や不動産などプラスの財産のほかに負債などのマイナス財産も含め、相続することを放棄した場合です。
相続放棄を行う場合は、相続発生から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。
今回は遺言がないときに、相続する人間が誰になるのか『法定相続人』について説明させていただきました。
配偶者と血族が相続人となるわけですが、遺言がなければどんなに親しい人であっても法定相続人以外へ財産を譲り渡すことはできません。
また遺言がなければ、財産をどのように分配するか協議となります。
法定相続人=財産を渡したい人であれば良いですが、ご自身の大切な財産をどのようにするかよく検討することをおススメいたします。
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