生命保険の相続とは!?生命保険の相続税や注意点を解説

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おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

生命保険の非課税枠という話があります。

生命保険といっても色々種類がありますが、保険契約者の死亡に伴い遺族が受け取る死亡保険金は、遺族が今後の生活のために受け取るものです。

今後の生活のための保険金であっても相続税がかかることが法律で決められています。

しかし、死亡保険金には相続税がかからない一定の金額(非課税枠)が定められています。

今回は死亡保険金について解説し、相続税がかかるかどうかを確認してみましょう。

少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。

生命保険金と税金について

被相続人(亡くなった人)が被保険者となっている生命保険金は、被相続人の死亡後、相続人に支払われます。

相続のタイミングで支払われると「相続財産」と思う方も多々います。

しかし実際は相続税ではなく、ほかの税金がかかることがあります。

どんな税金がかかるかは、保険料の負担者や受取人から判断します。

<生命保険にかかる税金のパターン>

  • 保険料を被相続人が負担していた場合⇒相続税
  • 保険料を保険受取人が負担していた場合⇒所得税
  • 被保険者は被相続人だが、負担者と受取人がそれぞれ別の生きている人の場合⇒贈与税

相続の対象となる生命保険金は、民法では受取人の固有の財産であって、相続財産ではありません。

しかし相続税法では、亡くなった被相続人自身が保険料を負担し、被相続人の死亡をきっかけに支払われることから「実質は相続で得た財産である」とみなされ、相続税の対象となります。

民法上は相続や遺贈で取得したものではないものの、相続税法では相続財産として扱う「みなし相続財産」という考え方です。

このほか相続人に支払われた生命保険金のうち、契約上の受取人が被相続人になっていたものにも相続税がかかります。

ただし、こちらは「みなし相続財産」ではなく、「本来の相続財産」として扱われます。

生命保険金における相続税の非課税枠

生命保険金がみなし相続財産として扱われると解説しました。

しかしながら生命保険金のすべてに相続税がかかるわけではありません。

相続税法は「生命保険金は被相続人死亡後の相続人の生活の支えである」と配慮し、課税されない部分(非課税枠)を設けています。

生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

「法定相続人」とは、民法上の相続人のことです。

非課税枠の計算では、相続放棄をした相続人も法定相続人の数に含めます。

相続人が子ども5人で、そのうち1人が相続放棄をしたとしても、非課税枠は「500万円×5人=2500万円」となります。

  →→法定相続についての解説はこちら

生命保険金と相続税 基礎控除

生命保険の非課税枠を超えた金額に関しては、その他に相続した財産を含めて計算した正味の遺産総額から相続税の基礎控除が適用されます。

相続税の基礎控除=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

生命保険金の非課税枠の有無

生命保険金には非課税枠がありますが、必ず適用されるわけではありません。

受け取る人の立場や生命保険金の中身によって変わります。

非課税枠のある生命保険金

非課税枠が適用される生命保険金は、次の要件を満たしたものです。

  • 被保険者と保険料負担者…被相続人
  • 受取人…相続人

ここでいう「相続人」には、相続放棄した人を含みません。

非課税枠のない生命保険金

「被保険者と保険料負担者が被相続人」である生命保険金でも、相続放棄をした相続人や相続人でない人が受け取ったものには、非課税枠は適用されません。

生命保険金の相続税の注意点

生命保険金にかかる相続税にはいくつか注意点があります。

相続放棄をすると非課税枠の適用がない

生命保険金を受け取っても、受取人である相続人が相続放棄をすると非課税枠は使えません。

「相続財産を承継する相続人」にしか適用されないためです。

相続放棄をした人が受け取った生命保険金には全額、相続税がかかります。

「500万円×法定相続人の数」という非課税枠の計算でカウントされることとは別の話になります。

孫の受け取った生命保険金は2割加算

相続対策として生命保険金の受取人を孫にするときは、注意が必要です。

「被相続人の配偶者」「被相続人の一親等の血族(子、両親)」以外の人が納める相続税は、本来の相続税額の2割増しになります。

相続人でない孫が受け取った生命保険金は、非課税枠の適用がないだけでなく、相続税がかかる場合1.2倍の相続税を納めなければなりません。

まとめ

生命保険金のすべてに相続税がかからないわけではありません。

被相続人が保険料を負担した生命保険金は原則として相続税の対象となります。

一方で、一定の要件を満たした生命保険金には非課税枠が使えるようになります。

相続における手続きは煩雑で、慣れていない方には大変な内容になっています。

少しでも不安な点や疑問点があれば法律専門家へ相談することが重要です。

豊富な知識・経験から状況にあった的確なアドバイスを得ることができます。

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行政書士倉橋尚人事務所

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