おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
不動産などの分割しにくい財産が遺されると誰が不動産を相続するかを決めなければなりません。
現金や預貯金などとは異なり、物理的に分割することができる財産ではなく、評価額も一義的に決まるものではありませんが、形ある財産をそのまま受け継ぐことができます。
今回は現物分割の特徴やメリットとデメリットを解説します。
少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
遺産分割の3つの方法
財産を分ける際は、現物分割・代償分割・換価分割のいずれかから選ぶことになります。
- 現物分割 形ある財産をそのまま引き継ぐ
- 代償分割 形ある財産を受け取った人が、ほかの相続人に代償金を支払う
- 換価分割 財産を売却し、相続人に分配する
現物分割とは
現物分割は、不動産などの財産を「そのまま相続する」分け方です。
たとえば自宅不動産を長男が相続し、車と動産類は次男が相続、株式は長女が相続するというようなケースです。
土地の場合、複数に「分筆」して各法定相続人が取得するのも現物分割です。
分筆とは、1筆土地を複数の部分に分けて登記し直し、複数の土地にする手続きです。
現物分割をするメリット
ここでは現物分割を利用することで得られるメリットを確認します。
相続手続きがシンプルになる
現物分割は形ある財産をそのまま受け継ぐので、手続きがシンプルです。
相続人は、受け継いだものの登記変更や名義変更を行うだけで済みます。
代償分割で多額の現金を用意することも、換価分割で財産を売却する手間もないため、手続きを簡略化可能です。
複数人の共有名義で不動産を相続することも可能ですが、自身の持分しか自由に扱えない・固定資産税の支払いで揉めるなどのトラブルが起こる恐れがあります。
現物分割は1人が1つの財産を受け継ぐため、共有名義によるトラブルも発生しません。
評価を巡ってトラブルにならない
1人1人が形ある財産を受け継げば、評価額に関するトラブルを避けられます。
たとえば、代償分割を行う際は評価額に応じた金額をほかの相続人に支払わなければなりません。
相続する人は評価額を下げたい、相続しない人は評価額を上げたいという風に、それぞれの思惑が異なります。
評価額が高すぎても、低すぎてもどちらかが不満を持つ可能性が高くなります。
現物分割は相続人が希望する財産を受け取れば円満に手続きを進められるため、揉めることなく遺産分割することができます。
現物分割をするデメリット
メリットがある一方、デメリットも存在します。
デメリットについても確認しておきましょう。
不公平な分配になりやすい
現物分割は、相続人間で不公平になりやすい問題があります。
たとえば遺産が不動産しかない場合、長男が1人で不動産を取得すると他の相続人は不満を感じるでしょう。
他に車や動産、株式などの財産があっても不動産と比べると価値が低いケースも多々あります。
現物分割では完全に公平に分割するのは困難です。
分筆できないケースも多い
土地の場合、法定相続割合に分筆すると比較的公平に遺産分割できます。
しかしすべての土地を分筆できるわけではなく、条例によって分筆が禁止されている地域もあります。
また建物は分筆できません。
骨董品や絵画などの一般の動産類も部分的な分解は不可能です。
分筆によって評価が低下する可能性がある
土地の分筆ができる場合であっても、細分化することで用途が限定され、評価が低下してしまう可能性もあります。
評価額が下がることによってトラブルが起こる恐れもあるので、売却を検討する方は現物分割をする前に分筆後の評価額を確認することが重要です。
現物分割が向いているケース
現物分割が適しているケースはどのようなケースか確認します。
特定の相続人に遺産を集中させやすい
「家を継ぐ長男に財産を集中させたい」など、特定の相続人に遺産を相続させることに他の相続人が納得していたら、現物分割が手続的にも簡便で適しています。
相続財産が豊富で種類も多い
さまざまな種類の財産を豊富に遺している場合も、現物分割がしやすいといえます。
現物分割で注意する点は、公平性を保つことです。
長男は5,000万円の価値がある不動産を相続したにもかかわらず、長女は1,000万円の現金しか引き継げなかったとなれば、トラブルが起こるかもしれません。
土地や建物などの高額財産のほか、車・株式・貴金属などがあれば遺産を平等に分配できます。
たとえば、長男は5,000万円の価値がある不動産、長女には1,000万円の現金に加え、価値の高い貴金属や車などを分配すれば、それぞれが多くの遺産を受け取ることができます。
預貯金などで公平性を保てる
遺産の中に預貯金や現金の資産があって調整できるなら現物分割でも公平に分割できます。
たとえば2,000万円の不動産と400万円の株式、2,000万円の預貯金の遺産があり兄弟2人が相続する事案では、長男が2,000万円の不動産と200万円の預貯金を取得し、次男が400万円の株式と1,800万円の預貯金を相続すれば公平になります。
相続人全員が現物分割で合意できれば、相続手続きがシンプルでスムーズに進みやすくなります。
相続人全員が現物分割に納得している
相続人全員が現物分割に納得していれば、遺産分割協議もスムーズに進めることができます。
相続人によって希望する財産は異なり、現金が欲しい人もいれば、不動産や車をそのまま引き継ぎたいという人もいるようなケースです。
まずは遺産分割協議で全員の意見を聞き、現物分割に納得してくれるかを確認します。
まとめ
今回は現物分割について解説しました。
現物分割を選べば形ある財産をそのまま受け取れます。
相続人が希望する財産をもらえるので、意見が一致すればスムーズに相続手続きを進めることができます。
分割方法についてはいろいろと検討しなければならないことが多々あります。
不明な点や気になる点があれば、法律専門家に相談することも重要です。
豊富な知識から的確なアドバイスを得ることが可能です。
↓↓↓個別のご相談はこちら
コメント