公告とは!?会社設立の前に知っておくべき公告方法と選び方を解説

法人・会社

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

「これまでの個人事業を法人化したい」

「これまでの経験・人脈を活かして独立したい」

「気の合う仲間内で会社設立をしたい」

会社を設立しようと考える理由は様々あると思います。

しかし会社を設立するために行うべき手続きは多岐にわたり非常に煩雑です。

後先を考えず、安易に進めようとした場合必ず痛い目にあいます。

今回は会社設立における公告の方法やどの公告を選ぶかについて説明します。

少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。

公告とは

株式会社の株主や債権者、その他へ広く会社の重要な決定事項を知らせることです。

株主や債権者、取引先はステークホルダーであり、この決定事項によって多大な影響があるため会社法によって公告をすることが義務とされています。

公告をする内容は会社法によって決められており、会社設立時の登記内容による方法で公告をします。

公告をする内容としては以下のものがあります。

  • 計算書類の公告(決算公告)
  • 合併に関する公告
  • 会社分割に関する公告
  • 資本金および準備金の検証に関する公告
  • 解散公告
  • 基準日に関する公告
  • 定款変更等通知公告
  • 組織再編等通知公告
  • 株券等提出公告

公告の大半が、毎年の決算の後に行う決算公告ではありますが、どのような公告があるか確認しておきましょう。

公告方法の種類

公告の方法については、会社法 第939条 1項に記載されています。

第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

一 官報に掲載する方法

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三 電子公告

官報による公告

官報に掲載することによって公告する方法で、多くの会社が利用している方法です。

官報は国の機関紙であり、法令や省令といった政府・各府省が公布する文書や省庁の動きなどが掲載されています。

申し込みは各地の官報販売所で受け付けられており、掲載する枠の大きさで料金が変わります。

おおよそ6万円~8万円程度になることが多数です。

  →→出典 全国官報販売協同組合

日刊新聞紙による公告

日刊の新聞紙に掲載することで公告する方法です。

日刊の新聞であれば全国紙・地方紙は問いませんが、スポーツ新聞は不可です。

官報による公告に比べ、費用も高くなるため利用されるケースは少ないのが現状です。

費用としては10万円~100万円程度になります。

電子公告

特定のウェブページでインターネット上に公告する方法です。

電子公告とする場合は、電子公告をする旨を定款に記載して登記しますが、合わせてウェブページのURLを登記します。

掲載するウェブページは自社のホームページや帝国データバンクなどのインターネット公告サービスを利用することが一般的です。

自社のホームページ上で掲載すれば、コストもそれほど掛からず掲載することができるメリットがあります。

自社内で公告の作業を完結できれば費用0円も可能です。

一方で電子公告は貸借対照表の全文を掲載する必要があり、5年間掲載し続けなければなりません。

公告方法の変更

公告方法は会社設立の際に定款で定めてその旨を登記します。

ただ公告方法は定款の絶対的記載事項ではないため、設立時に公告方法が定められていない場合には「官報に掲載して行う」とされ、公告方法として登記がされます。

広告方法の変更は定款の変更となるため、特別決議が必要となります。

特別決議は「議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を要する」という決議要件です。

登録免許税(収入印紙)は、3万円となります。

まとめ

今回は公告方法について解説しました。

株主や債権者等に対する情報提供として重要な役割を果たしています。

電子公告にした場合は、ライバル会社を含め不特定多数に財政情報のすべてがわかってしまいます。

それぞれの特徴をよく理解して、自社にとって良い方法を選択しましょう。

不安な点や気になることがあれば法律専門家に相談することをおススメします。

実務の経験から最適なアドバイスを得ることが可能です。

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行政書士倉橋尚人事務所

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