相続が発生したら・・・相続における基本を解説

相続

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

今回は相続についての全体的な解説をしていこうと思います。

『相続』と聞いて皆様はどのようにお思いでしょうか?

「親の相続で揉めたな・・・」

「自分にはまだまだ先のことだしな」

「相続する財産なんてあるのか!?」     などなど

相続は誰しもが遭遇する出来事であり、突如とし発生します!

相続が発生したときに、慌てることのないようにある程度の知識を持っておくことが重要です。

相続とは・・・

  『亡くなった人の財産や権利・義務を家族などで引き継ぐこと』をいいます。

引き継ぐ財産はプラスとなる資産はもちろんですが、マイナスとなる負債なども含まれます。

引き継ぐ内容を確認して、引き継がないようにすることも可能です【相続放棄】

民法882条において、「相続は死亡によって開始する」とあり被相続人が死亡したタイミングで相続が開始されます。

財産の分割

相続が開始され、財産を引き継ぐ場合は相続人間で財産を分けて引き継ぐことになります。

財産の分け方としては以下の3パターンとなります。

   ▼遺言による相続:被相続人(遺言者)の遺言の内容によって分ける。

   ▼法定相続:民法に規定された内容に従って分ける。

   ▼遺産分割協議による相続:相続人同士で協議して分ける。

    協議がまとまらない場合は、裁判所にて遺産分割調停を行う。

相続においては、遺言書による内容が最優先となります。

また遺言によって法定相続人以外へも財産を分けることが可能です。

遺言書がない場合は遺産分割協議となり、協議がまとまらなければ裁判所にて遺産分割調停を行うこととなります。

相続関係の業務に携わる中で、「揉めるだけの財産はないから」ということはよく聞きます。

ただ実際は家庭裁判所に持ち込まれる調停のうち75%は財産総額5,000万円以下、うち約半数は財産総額1,000万円以下といわれています。

遺言を残すことの重要性がうかがえます。

相続財産

相続というと、預金や不動産・貴金属などプラスとなる財産を思い浮かべると思いますが、日本の法律制度において相続とは『包括承継』となります。

プラスとなる財産だけでなく、マイナスとなる財産も引き継ぐことになります。

 【プラスとなる財産】

  動産:預貯金、有価証券、売掛金、家財、骨とう品、貴金属など

  不動産:宅地、建物、店舗、農地、借地権、借家権など

 【マイナスとなる財産】

  負債:預貯金、有価証券、売掛金、家財、骨とう品、貴金属など

  未払い金:光熱費、家賃、水道代、医療費などで未払いとなっているもの

  未払い税金等:住民税、固定資産税などで未納となっているもの

相続の対象とならない財産

  身分的な権利・義務関係や祭祀関連の財産などは相続の対象となりません。

 【相続の対象とならない財産】

  一身専属的な権利義務(国家資格、親権、生活保護受給権など)

  香典・弔慰金・葬儀費用など

  生活保険金(亡くなった方が、受取人となっている場合を除く)

  死亡退職金(受取人の指定がなく、亡くなった方が受け取りとなる場合を除く)

  遺族年金(亡くなった方が、受取人となっている場合を除く)

  墓地・仏壇・祭具など(祭祀主催者が承継するが、遺産分割の対象とならない)

あくまでも民法上の相続の対象とならない財産となります。

これに対して、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますので詳しくは税理士先生にご相談ください。

相続といっても、相続する財産の種類は多く、その相続手続きは様々となります。

かつ相続手続きには専門的な法律知識を要することから、専門家へ相談することをお勧めいたします。

遺言の内容・遺言方法、相続手続きなど専門家に相談することにより、トラブルを避ける対応が可能となります。

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行政書士倉橋尚人事務所

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