おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
「これまでの個人事業を法人化したい」
「これまでの経験・人脈を活かして独立したい」
「気の合う仲間内で会社設立をしたい」
会社を設立しようと考える理由は様々あると思います。
しかし会社を設立するために行うべき手続きは多岐にわたり非常に煩雑です。
後先を考えず、安易に進めようとした場合必ず痛い目にあいます。
今回は定款に記載する事業目的について説明をしながらポイントを解説します。
少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
事業目的とは
事業目的とは、商号や本店所在地と同様に定款の絶対的記載事項です。
会社が何を目的に事業を営んでいるかを記載します。
会社は何かしらの事業を営むことを目的に設立されるため、明確なビジョンがあれば将来を見越した内容を定款に取り入れることもできます。
事業目的を決める際のポイント
事業の目的は、許認可の要件や社会保険団体の入会条件になっているため、それらを意識した事業目的を考える必要があります。
会社設立時のタイミングで、どの許可・届出が必要かを確認しましょう。
POINT1 わかりやすく・具体的な目的を記載
第三者が「事業目的」を見たときに何をやっている会社かわかりやすくすべきです。
新規取引先や投資家・融資をする金融機関にとっては、判断をする材料にもなります。
シンプルで具体的となるように意識しましょう。
また目的の数は多くても10程度にまとめましょう。
様々な分野の内容が、長々と書かれていた場合、大抵の人は怪しい会社と警戒します。
POINT2 同業他社の定款をみてみる
どのようなことを記載すべきかわからない場合は、同業他社の定款を確認することです。
法務局で手数料を支払えば誰でも見ることが可能です。(登記簿謄本や登記事項要約書)
同業他社の定款を参考にして、自身のビジネスのイメージを理解してもらいやすい目的として記載しましょう。
POINT3 許認可が必要な事業について記載
許認可が必要な事業については、許認可申請の際に定款を提出します。
この時に定款の事業目的に許認可申請した事業について記載がなければ、定款を変更しなければなりません。
許認可がおりなければ、事業を始めることすらできません。
非常に無駄な時間を作ってしまいます。
事業を始めるときは、自身の事業が許認可や届出が必要かどうか事前によく確認をしましょう。
POINT4 将来予定している事業も記載
定款に記載のない事業は基本的に行うことはできません。
そのため事業目的については、将来的なビジョンを見据えて予定している事業も記載しましょう。
仮に定款に記載がない事業を始める時には、まず定款変更で事業目的を追加する必要があります。
定款変更には株主総会を開催して、株主の特別決議が必要です。
また定款変更の登記申請もするため、登録免許税がかかります。
将来の事業目的を記載しておくことで、新たな事業を始める時にはスムーズに取り掛かることができます。
まとめ
株式会社を設立するための、定款 事業目的について解説しました。
自信の夢・希望や野望に満ちて、会社を興すことと思います。
会社設立~会社設立後の計画をしっかり立てて夢や野望のために進んでいただければ幸いです。
↓↓↓個人的にご相談されたい方はこちら
コメント