株式会社設立をするためには!?会社設立にフローや費用について解説

法人・会社

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

「これまでの個人事業を法人化したい」

「これまでの経験・人脈を活かして独立したい」

「気の合う仲間内で会社設立をしたい」

会社を設立しようと考える理由は様々あると思います。

しかし会社を設立するために行うべき手続きは多岐にわたり非常に煩雑です。

後先を考えず、安易に進めようとした場合必ず痛い目に合います。

今回は株式会社設立までの流れを解説しながら、各ステップにおけるポイントを説明します。

少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。

株式会社設立までの流れ

会社の基本事項を決める

まずは会社の基本となりうる事項を決めます。

具体的には以下の8項目となります。

  1. 商号を決める
  2. 事業目的を決める
  3. 本店所在地を決める
  4. 事業年度を決める
  5. 資本金を決める
  6. 出資者を決める
  7. 株式譲渡制限の有無を決める
  8. 機関設計を決める

定款を作成する

会社の目的・組織や活動に関する規則などを記載した、いわば会社の憲法というようなものになります。

定款には必ず記載しなければならない事項「絶対的記載事項」があるため漏れの無いように記載します。

その他、会社の基本的なルールを会社法に則して記載します。

 【絶対的記載事項】

 会社の商号

 会社の目的

 会社の本店所在地

 会社の設立に際して出資される財産の価格または最低額

 発起人の氏名または名称および住所

 発行可能株式総数

発起人が最初に作成した定款(原始定款)は公証人の認証が必要となります。

本店所在地の最寄りの公証役場で認証を受けましょう。

また電子定款での認証であれば、印紙代(4万円)を節約することができます。

役員の承認承諾書を作成する

代表取締役・取締役・監査役に就任する方に対して、就任の意思があるかどうかを確認する必要があります。

就任の意思があれば、就任承諾書を作成・署名押印をして設立登記の際に合わせて提出します。

資本金を払い込む

出資者が出資金を払い込みます(たいていの場合は、発起人かと思われます)

この払込金額が設立時の資本金額となります。

株式会社の設立登記申請を行う

管轄の法務局に設立登記申請をすることによって法的に会社設立となります。

法務局に申請をした日が会社の設立日となります。

登記完了後に、登記事項証明書の取得ができるまでは時間がかかります。

(特に修正などなければ、申請から7日~10日程度)

各種届出を行う

以下の届出を行う必要があります。

登記後から若干の猶予がありますが、速やかに届出を行うことが望ましいです。

 税務関係

 ・法人設立届書 

 ・青色申告の承認申請書

 ・給与支払事務所等の開設届出書

 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 ・法人設立届書

 社会保険や労災保険・雇用保険関係の届出

 社会保険の加入は義務づけられております。

株式会社設立にかかる費用

主に会社設立のために必要な費用を説明していきます。

資本金

会社設立のために払い込まれた資本で、事業を行うための元手になります。

2006年会社法改正に伴い、資本金の最低金額の決まりがなくなり資本金1円から会社を設立することが可能です。

法定費用

株式会社設立登記や印鑑登録など手続きにかかる費用を指します。

具体的には以下の内容となります。  

  定款用収入印紙代  40,000円(電子定款であれば不要)

  定款の謄本手数料  250円/1ページ

  定款の認証手数料  30,000円~50,000円(資本金額により異なる)

  登録免許税  150,000円または資本金額0.7%の高い方

その他費用

会社を立ち上げて事業をするために必要な費用です。

オフィス家賃やデスク・パソコンなどの備品、会社実印 など

会社設立時に誰に相談する?

会社設立の様々な準備で多忙な中で法律専門家へ相談することは正しい判断だと言えます。

では相談する相手となる法律専門家はどの士業が良いか悩むところです。

弁護士、司法書士、行政書士、税理士など各士業でそれぞれメリット・デメリットがあります。

私自身は行政書士ですので行政書士に相談するメリット・デメリットを解説します。

行政書士に相談するメリット

定款の作成が可能

名前のとおり行政に提出する書類の作成が本業となります。

設立会社の概要や役員・資本金などを記載した定款作成についても行政書士の本業となります。

許認可の届出、手続きの代行が可能

始めようと考えている事業が許認可制である場合、関連する行政に対して届出る書類の代理作成・代理提出をすることが可能です。

ご自身で届出をすることも可能ですが、書類に不備があったり、許可がおりなかった場合は会社設立をしても事業をすることはできません

出だしからスムーズに進めるためにも、行政書士に相談することをおススメします。

行政書士に相談するデメリット

弁護士や司法書士のように設立登記の代行をすることができません。

会社設立手続きまで専門家に依頼しようと考えている場合は、行政書士に依頼するメリットはありません。

行政書士であっても提携する司法書士などに登記のみ行ってもらうことは可能)

まとめ

株式会社を設立するための流れを解説しました。

自信の夢・希望や野望に満ちて、会社を興すことと思います。

その中で法律専門家へ相談することは、事業の準備時間を作るためにも大切です。

どの専門家へ依頼するかは自身の事業内容によって様々だと思います。

会社設立まで、会社設立後の計画をしっかり立てて夢や野望のために進んでいただければ幸いです。

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行政書士倉橋尚人事務所

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