おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
ここ最近 遺言書の種類(自筆証書・公正証書)についてのブログ記事を書かせていただきましたが、今回は遺言書の必要性について解説してきます。
(そもそも先ずこの内容をアップすべきでした。。。)
結論を先に申し上げますが、遺言書は必要です!!
遺言書を残す目的としては、
・ご自身が築いた財産を最も有意義に使ってもらう意思表示
・相続による家族、親族での争いが起こることを防ぐ
・相続手続きの負担を軽減できる
・法定相続人以外にも遺産を残すことができる
・相続の対策ができる
・付言事項によって、生前に関わった方(ご家族・親族・他)への感謝の意を伝える。
遺言書によって死後の財産について、ご自身の意思を実現することができます。
・ご自身が築いた財産を最も有意義に使ってもらう意思表示
生前に世話になったなどの理由で特定の相続人に多く財産を遺す など
ご自身が考える分配が可能となります。
・相続による家族、親族での争いが起こることを防ぐ
なかには「うちの家族は仲がいいから」「揉めるほどの財産がないから」ということは
よく聞きます。
遺言書がないがために、相続争いとなるケースは相続財産が1,000万円以下の場合が
50%ほどを占めているデータがあります。相続争いが発生する理由として財産の大小は
関係ないようです。
また、業務に携わる中で仲の良いご家族が争いとなるケースも多々見てきました。
遺言書が重要であるということを大きく感じざるをえません!!
・相続手続きの負担を軽減できる
遺言書があることによって、遺産分割協議をする必要がありません。
遺産分割協議は相続人となる人が全員集まって協議する必要があります。
遺言書があれば、遺言内容によって分割の手続きをするのみとなります。
・法定相続人以外にも遺産を残すことができる
遺言書がなければ、遺産は推定相続人へ引き継がれます。
推定相続人とは、配偶者・子や孫・父母・兄弟姉妹です。
(ご家族状況により推定相続人はかわります)
たとえば内縁の配偶者は法定相続人とならないため、遺言書がなければ遺産を相続することはできません。
・相続の対策ができる
相続する財産が多ければ、それだけ相続税を納める必要があります。
各相続人が無理なく納税できるよう、財産をわけるように遺言をすることも可能です。
・付言事項によって、生前に関わった方(ご家族・親族・他)への感謝の意を伝える。
付言事項については法的効果はないものの、自由に記載することができます。
生前に世話になった家族への感謝の気持ちをつたえる。
遺言書の残す意味・財産分与の考え方など
亡くなった後でも、ご自身のお気持ちをご遺族に伝えることができます。
どの項目も重要な目的ではあります。
円満な相続のためにはご自身で遺言内容を検討することは重要です。さらに間違いのない相続を成すために法律専門家に相談することも重要です。
どのような財産を、誰に、どのくらい残すか、、、よくよく考えましょう。
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