おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
配偶者居住権を活用することで、亡くなった方(被相続人)の配偶者の住居を確保しつつ、皆が納得できる遺産分割を実現するための可能性が広がります。
遺産分割の選択肢が広がるため、配偶者居住権について要件や手続きをよく理解することが重要です。
今回は、配偶者居住権について、要件や注意点などを解説していきます。
少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた実家などの建物に、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。
配偶者居住権の負担が付いた自宅は息子が相続するなど、住んでいる人と相続する人が別の人である点に、配偶者居住権の大きな特徴があります。
民法で配偶者居住権が設けられた経緯
配偶者居住権は、2020年4月1日に施行された改正民法によって新設されました。
平均寿命の長期化により夫婦のいずれかが亡くなったあと、残された配偶者が一人で長期間生活するケースが多くなり、配偶者の住居を確保する必要があります。
配偶者としては、これまで住んでいた家に住み続けられることが望ましいでが、その家が亡くなった人の所有だった場合は、相続の対象となってしまいます。
相続手続きを経て、亡くなった人が所有していた家に配偶者が住み続けるための従来の方法は、主に以下の方法でした。
- 配偶者が家の所有権を相続する
- 家を相続した人から配偶者が無償で借りる(使用貸借)
- 家を相続した人から配偶者が有償で借りる(賃貸借)
できればバランスよく遺産分割を行いつつ、配偶者は無償で従来からの住居を確保したいところではあります。
しかし、配偶者が家の所有権を相続した場合、ほかの相続人との相続のバランスに配慮するため、配偶者は家以外の財産(預貯金など)の相続を諦めざるをえないケースが頻発していました。
家を相続した人から無償で借りている場合、その不動産が売却されたときは使用借権を第三者に対抗できません。
仮に新しい所有者(第三者)に退去を求められた場合、配偶者は退去しなければなりません。
有償で借りる場合は賃借権に基づいて住居を安定させることができますが、毎月賃料の支払いが生活を圧迫します。
配偶者居住権は、「バランスのよい遺産分割」「無償で安定した住居の確保」を確立しつつ、家庭の事情に合った遺産分割がしやすくなるように導入されたものです。
配偶者居住権の法的効果
配偶者居住権が認められると、亡くなった人の配偶者は、亡くなった人が所有していた建物に無償で住み続けることができます(民法1028条1項)。
配偶者居住権は原則として終身存続するため(民法1030条1項)、死ぬまで家に住み続けることが可能です。
ただし遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の審判といった配偶者居住権の設定行為によって別段の定めをした場合には、生きている間に期限切れとなるパターンもありえます。
配偶者居住権のメリット
配偶者居住権には、亡くなった人の配偶者が家に住み続ける従来の方法に比べて、どのようなメリットがあるか確認します。
登記により第三者に対抗できる
配偶者居住権は登記が義務づけられており、登記によって第三者に対抗することができます。
そのため配偶者居住権は、第三者に対抗できない使用借権よりも強力な権利であり、配偶者の住居を安定的に確保できることが大きなメリットになります。
遺留分問題のリスクを緩和できる
配偶者が建物の所有権を相続すると、配偶者の相続分が増えすぎて、ほかの相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。
これに対し、建物に配偶者居住権を設定した場合は配偶者と所有者の間で、建物の価値を分散して相続する形となります。
結果として相続分がバランスよく各相続人に配分され、遺留分問題のリスクが緩和されます。
配偶者が住居以外を相続できる
配偶者が価値の高い建物の所有権を相続する場合、ほかの相続人とのバランスを考慮して生活資金や納税資金に充てる預貯金などを、ほかの相続人に与えることになります。
一方で配偶者居住権は所有権よりも価値が低いので、配偶者自身が預貯金などを相続しても相続分のバランスを崩さず相続手続きが可能です。
賃料を支払う必要がない
配偶者居住権は、無償での使用収益を認める権利です。
有償の賃貸借と異なり、配偶者は毎月賃料もなく自宅に住み続けることができます。
配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い
配偶者居住権と同じく、2020年4月1日施行の改正民法によって「配偶者短期居住権」が新設されました。
配偶者短期居住権も、配偶者居住権と同様に亡くなった人の配偶者に認められる、自宅などに住み続ける権利になります。
ただし配偶者短期居住権には、配偶者居住権とは異なる以下の特徴があります。
要件を満たせば自動的に発生すること
設定行為が必要な配偶者居住権とは異なり、配偶者短期居住権は、相続開始時に亡くなった人が所有する建物に無償で居住していれば、原則として自動的に発生します。
存続期間の制限があること
原則として終身存続する配偶者居住権とは異なり、配偶者短期居住権は存続期間が限定されています。
実際に居住していた部分のみが対象であること
配偶者居住権は建物全体に及ぶのに対して、配偶者短期居住権は、配偶者が実際に居住・使用していた部分のみが対象となります。
登記できないこと
配偶者居住権は登記が義務づけられているのに対して、配偶者短期居住権は登記ができません。
相続税が発生しないこと
配偶者居住権には相続税が課されますが、配偶者短期居住権には相続税が課されません。
配偶者居住権を活用すべきケース
配偶者居住権は、相続発生時に必ず設定すべきものではありません。
あくまでも遺言や遺産分割などを通じて任意に設定するものであります。
以下のようなケースであれば、配偶者居住権を設定するメリットがあると考えられます。
配偶者の住居を確実に確保したい場合
配偶者居住権は登記が義務づけられており、かつ原則として終身存続するため、使用借権よりもはるかに強力な権利です。
そのため配偶者の住居を確実に確保したい場合には、配偶者居住権の設定は有力な選択肢となります。
相続財産の価値の大半を実家が占めている場合
預貯金などが少額であり、遺産の価値の大半を実家の土地と建物が占めているケースはよくあります。
このような場合には、配偶者居住権を設定することで実家の土地と建物の価値(相続分)を、所有者となる相続人と配偶者に分散させることができます。
相続分の分散は遺留分問題のリスクを緩和し、相続争いを避けることにもなります。
配偶者に預貯金などを相続させたい場合
配偶者居住権は所有権よりも価値が低いため、自宅そのものを相続する場合に比べて、配偶者はほかの遺産を併せて相続しやすくなります。
たとえば配偶者が預貯金を多めに相続したい場合は、所有権ではなく配偶者居住権によって住居を確保することも検討できます。
配偶者居住権の要件・手続き
実際に配偶者居住権を設定する場合はどのように進めるべきか確認します。
配偶者居住権の設定要件
配偶者居住権を設定するためには、亡くなった人が所有していた物件に、配偶者が相続開始の時点で居住していたことが必要です。
ただし亡くなった人が配偶者以外の第三者と物件を共有していた場合、配偶者居住権は設定できません。
配偶者居住権の設定手続き
配偶者居住権は、以下のいずれかによって設定します。
- 遺産分割協議(民法1028条1項1号)
- 遺言(同項2号)
- 家庭裁判所の審判(民法1029条)
配偶者居住権が設定された場合、居住建物の所有者は配偶者に登記を備えさせる義務を負います。
配偶者居住権の注意点
配偶者居住権を活用するためには注意するべき点があります。
配偶者居住権には相続税が課される
配偶者居住権は、原則として配偶者の終身存続する強力な権利であるため、一定の財産的価値が認められています。
そのため配偶者居住権は相続財産に該当し、相続税の課税対象となる点に注意が必要です。
なお配偶者居住権が設定された建物(の所有権)を相続した者については、建物の相続税評価額から、配偶者居住権の価額を除いた金額をベースに相続税が課されます。
配偶者居住権の存続中は物件の売却が困難
配偶者居住権が存続している物件は、原則としてほかの人が住むことも、賃貸に出すこともできないため、なかなか買い手が見つかりません。
そのため配偶者居住権の存続中は、物件売却が難しくなってしまう点に注意が必要です。
また配偶者居住権は原則として終身存続するため、いつ物件を再活用できるようになるかもわかりません。
配偶者居住権は譲渡できない
配偶者居住権は譲渡できません。
そのため、基本的には配偶者が自分で住み続けることになります。
配偶者居住権の対象となっている建物を、第三者に使用収益させることはできますが、その場合には所有者の承諾が必要です。
配偶者居住権を設定した場合、建物の用途は狭く限定されることは避けられません。
所有者と配偶者の関係性に注意
物件の所有者と居住する配偶者の仲が悪い場合、トラブルに発展する可能性があります。
建物の損耗などについて、所有者が配偶者に対して損害賠償を請求するトラブルなどもケースとしてはあります。
まとめ
今回は配偶者居住権について解説をしました。
配偶者居住権は、配偶者の住居を確保しながらバランスのよい遺産分割を行うために活用すると効果的です。
少しでも不安な点や疑問点があれば法律専門家へ相談することが重要です。
豊富な知識や経験から、状況にあった的確なアドバイスを得ることができます。
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