おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
遺言執行者は、遺言内容を実現する重要な役割を担っています。
亡くなった方の意思を受け継ぎ、相続人の確定・相続財産の調査・財産目録の作成・財産の管理などを正確に行わなければなりません。
遺言執行者は必ず選任する必要はありませんが、選任することで遺産の名義変更などの作業がスムーズに進むなど大きなメリットがあります。
今回は、遺言執行者について役割や選任したほうが良いケースなどを解説していきます。
少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言内容を実現する役割を負う人です。
遺言者が遺言で指示したことが実現するように、財産目録の作成や預貯金の払い戻し、相続人への分配、不動産の名義変更、寄付などを行います。
遺言執行者の役割と権限
遺言執行者は民法で「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限」が認められています。(民法1012条)
〈遺言書で与えられる遺言執行者の代表的な権限〉
- 相続人調査・相続財産調査
- 財産目録の作成
- 貸金庫の解錠、解約、取り出し
- 預貯金払い戻し、分配
- 株式の名義変更
- 自動車の名義変更
- 不動産の登記申請手続き
- 寄付
- 子どもの認知
- 相続人の廃除とその取り消し
- 保険金の受取人変更
このように遺言執行者は独立した立場で、相続人と利益相反が発生しても、遺言内容を執行するために職務を遂行します。
特に相続人の廃除や取り消し、子どもの認知は遺言執行者にしかできない行為になります。
また2019年の民法改正により、遺言執行者が単独で登記申請できるようになりました。
一方で遺言執行者ができないことのひとつに相続人の相続税申告があります。
相続税の申告は相続人の義務であるため、遺言執行者の権限には含まれません。
遺言執行者の通知義務
民法改正により、遺言執行者に相続人への通知が義務付けられました。
従来は遺言執行者からの通知が行われず、相続人が遺言内容や財産状況などを知らないまま手続きを進められ、後でトラブルになるケースが散見されました。
遺言執行者の通知義務について、具体的には以下の通りです。
- 通知の時期:遺言執行者に就任したとき、相続人から請求があったとき、遺言執行が終了したとき
- 通知すべき人:遺言執行者
- 通知先:相続人全員
- 通知する内容:遺言執行者に就任したことや遺言内容、遺言執行者として行った職務の内容や結果など
遺言執行者が通知義務を果たさず相続人から請求があっても無視する場合などには、相続人は遺言執行者を解任することも可能です。
解任したい場合は家庭裁判所へ遺言執行者の解任を求める審判を申し立てます。
遺言執行者を選任するメリット
遺言執行者がいると、遺言内容が実現しやすくなることはもちろん、相続人にとっても自分たちで名義変更などをしなくてよいので手間が省けます。
特に相続人が忙しく、なかなか手続きが行われず放置されるケースが多々あるため、選任のメリットが大きくなります。
また子どもの認知や相続人の廃除など、遺言執行者にしかできないこともあるため、そのようなケースでは必ず選任が必要となります。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者を選任する方法は二つあります。
一つは遺言者本人が指定する方法、二つ目は死後に相続人が家庭裁判所に申し立てて選任してもらう方法です。
遺言者本人が指定する方法
遺言者が遺言執行者を指定したい場合、遺言書に遺言執行者になってもらいたい人の氏名や住所を書き込み「遺言執行者として選任する」と書くことで指定完了です。
自分では誰を選任して良いかわからない場合は法律専門家に相談することでアドバイスを得ることもできます。
相続人が遺言執行者の選任申立する方法
遺言者が遺言執行者を選任しなかった場合、相続人が家庭裁判所に申立をすれば遺言執行者を選任してもらうことができます。
申立ができるのは相続人、受贈者、債権者などの「利害関係人」となります。
申立先の裁判所は「遺言者の最終住所地の家庭裁判所」となります。
〈申立てに必要な書類〉
- 申立書
- 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
- 遺言執行者候補者の住民票
- 遺言書の写し
- 利害関係、相続関係がわかる資料(戸籍謄本など)
費用は収入印紙800円と連絡用の郵便切手1,000円分程度です。
遺産相続において相続人間で利害に関して意見の相違が発生した、忙しくて遺言書に対応できない、法律に詳しくないので専門家に依頼したいなどの事情がある場合、遺言執行者の選任を検討しましょう。
遺言執行者は誰にすべきか
遺言執行者には、未成年や破産者でない限り誰でもなることができます。
遺言執行者が相続人と同一でも問題ありませんが、相続人の中から指名すると他の相続人が反発する可能性が高くなるので、弁護士や司法書士などの第三者的立場の人を選任する方がスムーズな相続手続きが可能です。
遺言執行者として指定された場合、就任するかどうかは遺言執行者が決めることができます。
遺言執行者が態度を明らかにしない場合、相続人は相当の期限を定めて催告し、就任するかどうか決めさせることができ、確答しない場合は就任したとみなされます。
遺言執行者が就任したら、相続財産調査や相続人調査を進めて「財産目録」を作成し、相続人らへ交付します。
そのうえで遺言内容を実行し、すべての任務が完了したら文書にて報告します。
遺言執行者の解任・変更もできる
遺言者が遺言執行者を選任しても、相続人が反発する可能性があります。
相続人と遺言執行者がもめた場合、相続人は遺言執行者の解任や変更を家庭裁判所へ申し立てることができます。
ただし解任の申し立てには利害関係人全員の同意が必要です。
なお遺言執行者の解任が認められるためには、明らかな任務懈怠などの「解任の正当事由」が必要です。
遺言執行者を選任すべきケース
どのようなケースで遺言執行者を選任すべきか、確認をします。
相続人に負担をかけたくない
相続人が現役世代で忙しい、遠方に居住しているなどの事情で相続手続きの負担をかけたくないなら、遺言執行者を選任して対応を任せるべきです。
相続人が自分たちで手続きできない・しない
相続人に認知症の方がいる、非協力的な方がいるなどの他、相続人が法律的な対応に不慣れで自分たちでは手続きができそうにないケースで遺言執行者の選任は有効となります。
子どもを認知する場合
生前に認知するとトラブルが想定されるため認知できないケースでは、遺言書で子どもの認知をする遺言認知という手続きがあります。
このようなケースでは遺言執行者でしか認知の届け出ができないため、遺言執行者を選任する必要があります。
相続人廃除や取消をしたい場合
特定の相続人から相続権を奪う相続人廃除は、生前でも手続きをすることも可能ですが、遺言による排除もできます。
相続人廃除の手続きは基本的に亡くなった方か遺言での方法しかないため、遺言執行者を選任する必要があります。
また生前に相続人廃除を実行しており、その取消を遺言書で支持する場合も遺言執行者の選任が必要です。
遺言執行者の報酬
遺言執行者への報酬は、遺言に指示があればその内容に従います。
遺言書に金額や支払い方法が明記されていると、相続人と遺言執行者のあいだで揉めごとを避けることができます。
法律専門家に遺言執行者就任を依頼した場合の報酬は、具体的な金額は事務所によって異なりますが「遺産の1~3%」が相場です。
遺言執行者の報酬は、通常遺産から支払われます。
まとめ
今回は遺言執行者について解説しました。
遺言執行者がいれば、遺言内容に沿った相続を実現しやすくなります。
相続人同士の関係が複雑な場合など第三者に依頼することでトラブルを防ぐことができますし、相続人にとっても煩雑な手続きなどを代行してもらえるなどの利点があります。
少しでも不安な点や疑問点があれば法律専門家へ相談することが重要です。
豊富な知識や経験から、状況にあった的確なアドバイスを得ることができます。
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