おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
一部の相続人だけが多額の生前贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人との間に不公平感が生じます。
このような場合に相続人の間の公平を図るための特別受益の制度が存在します。
特別受益とはなにか、どのようなものが特別受益の対象となるのかなど疑問に思っている方も多々いらっしゃいます。
今回は、特別受益について解説するとともにトラブルとなるケースや計算方法や事項などを解説していきます。
少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
特別受益とは
特別受益とは一部の相続人が亡くなった方(被相続人)から生前贈与や遺贈、死因贈与などで特別に受け取った利益のことを指します。
特別受益があった場合、その利益について、相続開始時に相続財産の額と特別受益の額を合算して各相続人の相続分を決める必要があります。
一部の相続人が被相続人から生前に財産を譲り受けている場合、その分を考慮せずに遺産分割をおこなうと、そのほかの相続人は不公平に感じます。
そこで生前に受け取った財産は特別受益として計算したうえで、遺産分割をおこない公平な分割を実現します。
特別受益の範囲(対象者)
特別受益があった人を特別受益者と呼びます。
高額な生前贈与などを受けた人全てが特別受益者となるのではなく、被相続人との関係から一定範囲に限られています。
推定相続人
法定相続人となる予定の人を推定相続人といいます。
推定相続人が特別受益を受けていた場合は、特別受益者になります。
代襲者
第1順位の法定相続人となる子がすでに死亡している場合、その子に子ども(被相続人からみた孫)がいれば、亡くなった子どもの相続権を代襲(引き継ぎ)します。
代襲者が特別受益者になる例はケースバイケースですが、代襲原因発生(子の死亡、相続欠格、相続排除)前の贈与であれば、代襲者は推定相続人ではないため、特別受益者にはなりません。
一方、代襲原因(子の死亡、相続欠格、相続排除)の発生後は推定相続人になるため、生前贈与の内容によっては特別受益者になる可能性があります。
推定相続人になる予定の人
婚約者や養子になる予定の人であれば、やがて推定相続人になります。
原則として、推定相続人になる前の贈与では特別受益者になりませんが、贈与目的が婚姻や養子縁組のため(嫁ぐ娘や養子となる子どもに遺産を前渡しする)であった場合は、特別受益者になる可能性があります。
相続人の配偶者や親族
特別受益は共同相続人の公平性を保つ制度となるため、原則、法定相続人や推定相続人にあたらない「相続人の配偶者や親族」が特別受益者になることはありません。
ただし、相続人の配偶者等へ名義上の贈与がおこなわれ、実質的な利益を相続人が受けていた場合は、その相続人への贈与とみなして特別受益が考慮される可能性もあります。
特別受益となる対象行為
特別受益の対象となるものは「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」です。
生前贈与
生前贈与のすべてが特別受益に該当するわけではありません。
「婚姻、養子縁組または生計の資本のための贈与」が特別受益に当たります。
かつては、結婚や養子縁組のための贈与として持参金や結納金、挙式費用が特別受益に当たるとされていました。
しかし現代において核家族化が進んだ今、挙式費用や結納金は、特別受益というよりも扶養義務の履行や社交上の出費でしかないという見方が一般的です。
生計の資本のための贈与には、生計が別の成人した子に対して贈与した生活費や新築費用、開業資金、有価証券や不動産などがあります。
土地や建物の無償使用も特別受益に該当します。
時代の流れや被相続人の経済状況、他の相続人との格差を踏まえた上で「遺産の前渡しと言えるかどうか」を軸に、特別受益の該当性が判断されます。
遺贈
遺贈は遺言書で「○○の土地を誰々に贈与する」としたときの贈与をいいます。
この贈与の対象が相続人であれば特別受益に当たります。
死因贈与
死因贈与は贈与者が生前、「私が死んだらあなたに〇〇を贈与します」と特定の人(受贈者)と契約したものをいいます。
双方の合意があれば死因贈与の成立で、この受贈者が相続人であれば特別受益になります。
特別受益とならない対象
相続人以外への贈与や遺贈
特別受益の対象となる人は相続人に限られます。
相続人以外の人が亡くなった人の生前に財産をもらっていても特別受益とはなりません。
ただし相続人でない人に行われた多額の贈与が相続財産の一定割合以上であるなら、相続人はその人に対し遺留分侵害額請求を行えます。
おしどり贈与
配偶者は常に相続人となるので、妻や夫に過度な贈与が行われれば特別受益に該当します。
この例外として「おしどり贈与」があります。
おしどり贈与とは贈与税の非課税制度の一つで、20年以上連れ添った配偶者に居住用不動産か住まいを購入するための資金を贈与しても、贈与税の基礎控除額110万円の他2000万円までが非課税になります。
2019年7月1日以降に施行された改正民法により、特別受益の対象ではないとされました。ただし他の相続人の遺留分を侵害している場合は、遺留分の算定におしどり贈与分も含めることになります。
生命保険・死亡退職金
「生命保険金」「死亡退職金」「生活費や日常的な教育費、小遣いなど少額の生前贈与」は一般的に特別受益にはならないとされています。
しかし生命保険については特別受益に当たるとした判例もあり、特別受益に当たるかどうかは「遺産の前渡し」の要素の有無を軸に総合的に判断する必要があります。
特別受益の計算
- 相続人は配偶者A、子B、子Cの3人
- 相続財産は4000万円分
- Cには800万円分の特別受益あり
特別受益がなかったと仮定すると、A・B・Cの相続分は以下のとおりです。
<相続分(特別受益なし)>
A:2000万円
B:1000万円
C:1000万円
しかし実際には、Cに800万円分の特別受益が存在するので、「持ち戻し計算」を行う必要があります。
持ち戻し計算では、相続財産の4000万円に、特別受益の800万円を加算した「4800万円」を、A・B・Cの法定相続分に応じて分配します。
<相続分(特別受益あり)>
A:2400万円
B:1200万円
C:1200万円(特別受益の800万円を含む)
Cはすでに特別受益の800万円を得ているので、実際に相続できるのは、1200万円から800万円を控除した400万円のみです。
したがって、特別受益の「持ち戻し計算」により、A・B・Cの相続分は以下の通り変化しました。
A:2000万円→2400万円
B:1000万円→1200万円
C:1000万円→400万円
特別受益の時効
被相続人が過去に贈与をおこなっていた場合、特別受益とみなすことができる可能性がありますが、何年前の贈与までさかのぼることができるのでしょうか?
実際、特別受益には時効がありません。
何年前の贈与であっても特別受益に該当する贈与があった場合は特別受益とみなして相続分を計算することができます。
ただし預貯金口座の履歴を洗い出すなど、特別受益にあたる贈与があったことを立証する必要があります。
特別受益を主張する場合
他の相続人が特別受益を受けっていると疑わしい時、また特別受益であると主張しても相手が認めず、遺産分割協議が進まなくなることがあります。
特別受益を認めてもらうためには、以下がポイントになります。
通帳や登記簿など客観的な証拠集め
特別受益を考慮した上で遺産分割協議を行うためには証拠集めが必要です。
被相続人の保有する財産が特別受益を受けていた人の手元にどれくらいの期間でいくら移ったのかを正しく把握しなくてはなりません。
客観的に事実があったことを証明できるものが必要となります。
被相続人の預貯金の通帳や残高証明を集めて金銭の動きを確認、また不動産や金融資産の贈与、不動産の無償貸与なら、登記簿や不動産の査定書、贈与・売買・賃貸の契約書などが客観的な証拠となります。
特別受益の主張の流れ
特別受益の主張をする場合、以下のような流れになります。
- 遺産分割協議
- 家庭裁判所の調停
- 家庭裁判所の審判
- 高等裁判所の審判
まず、相続人間の遺産分割協議で行います。
この時点で相手が特別受益を認めた上で遺産分割の合意ができるのなら、そのまま協議を進めて遺産分割協議書を作成します。
しかし特別受益に関して合意が成立せず、遺産分割協議がまとまらないことも多々あります。
その場合は家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、特別受益を主張します。
裁判所で最初に行うのは調停で裁判所の調停委員を介して話し合いをします。
ここで特別受益を含めた遺産分割に関して合意ができれば調停成立です。
合意ができなければ調停は不成立となり、審判に移行します。
審判では、裁判所が特別受益の有無などを考慮し、遺産分割の方法を判断します。
その判断に不服なら審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に高等裁判所に即時抗告の申立てをします。
高等裁判所は「却下」「棄却」「原審判の取消」のいずれかを審理することになります。
まとめ
今回は特別受益について解説をしました。
特別受益は相続争いへ発展しやすい要素になります。
主張するにしても証拠の用意や合意形成に時間と労力がかかります
また特別受益に該当するかどうかを判断することは難しいものです。
少しでも不安な点や疑問点があれば法律専門家へ相談することが重要です。
豊富な知識や経験から、状況にあった的確なアドバイスを得ることができます。
↓↓↓個別のご相談はこちら
コメント