経営者の相続とは!?経営者だからこそ作成すべき遺言書について解説

相続

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

経営者においては一般的な相続対策では不十分です。

特に創業から一環したオーナー企業であれば、生前の対策をしっかりしなければ、死後、企業の経営を維持できなくなる危険もあります。

生前対策をしていなかったために、後継者への事業引継ぎや財産をめぐって相続人間でトラブルが発生するケースも多々あります。

今回は経営者だから作成しておくべき遺言書について解説します。

少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。

  →→遺言についての解説はこちら

経営者が遺言書を作成すべき理由

経営者の相続対策はすぐに事業に影響するものではないため、検討や実行が後回しにされる傾向があります。

しかし相続対策をしないまま、不測の事態となった場合には多数の問題に直面します。

遺言書を作成すべき主な理由は以下のとおりです。

会社が乗っ取られることを防ぐ

大半の経営者は会社の株式を所有しており、株式には財産的価値があるため相続の対象となります。

遺言書がないために遺産分割の協議の結果、株式が分割したときに意図しない親族に会社を乗っ取られる危険があります。

株式は、会社の所有権ないし経営権を表します。

株式を過半数持っていれば、企業の経営に関する重要事項を1人で決めてしまうことができます。

株式が分散することを回避

株式には大きな財産的価値があるため、遺産分割協議で相続人の取り合いになります。

遺産に株式が含まれている相続では、遺言によって相続割合を定めなければ、法定相続に応じて分割するのが原則です。

亡くなった方(被相続人)が一人で持っていた株式が、遺産分割協議により複数の相続人に分散してしまうと、会社の意思決定プロセスが複雑になります。

経営権が分散して事業が停止してしまう事態を避けるために、会社法では共有状態の株式の権利行使について、代表者を決めることを認めています。

しかしながら、争いになり相続人間に対立があれば代表者を決めること自体が困難なケースも予測されます。

   参考出典 e-Gov_会社法

事業用資産を継続的に使用できる

中小企業では経営者の個人資産を、事業用として使っているケースも多々あります。

相続によってその資産が分割して承継されると、会社経営に反対する相続人や個人として使用したい資産であれば資産の利用を止められてしまう危険があります。

このような事態を防ぐためにも遺言書を作成することが有効です。

例えば、次のような代表者個人名義の資産に配慮しなければなりません。

  • 会社の売上が、代表者名義の口座に着金される
  • 代表者名義の不動産にオフィスが建っている
  • 代表者が個人資産を会社に貸し付けている

これらの事情があった場合、「会社」という法人と「社長」という個人は法的には別であるにもかかわらず財産関係が混在しています。

しっかり財産を整理しないと不測の事態(死亡)によって、会社経営にとって重要な財産が失われてしまいます。

遺言書作成のポイント

家族間の協議を先行させる

経営者の相続問題ではありますが、事前に家族間での協議をすることが重要です。

遺言は重要ですが、家族の納得あってこそ活かすことができます。

株式の価値の大きさなどによっては、遺言書を残したとしても遺留分侵害の争いになるケースも考えられます。

家族間協議によって、故人の意思を尊重し少なくとも株式や事業用資産の承継については争わないとすれば、経営者の遺言を実現することが可能となります。

遺留分侵害に注意する

株式の分散化を避けるために後継者となる相続人一人に株式を集中させる遺言を作る際、注意しなければならないのが遺留分です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の相続分で、株式を一人に集中させた時に、評価額の高さによって他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

株式を後継者となる相続人一人に相続させるためには、遺留分侵害とならない対策としては「株式の評価額が低くなるようにする」「遺産の総額が高くなるようにする」として、遺産全体に占める株式の割合が低くなるように対策します。

遺産のうちほとんどが株式や事業用資産であれば、遺留分侵害を避けることは難しくなります。

   →→遺留分の解説についてはこちら

会社と代表者間の債権債務を整理しておく

経営者であっても法人と個人とは、法律上は全くの別です。

オーナー企業で、実質は「会社=社長」ということはよくありますが、あくまで社長が存命中のみの話となります。

経営者が会社の口座を自分の財布のように考えていても、相続人には関係ありません。

そのため相続が開始するまでに、会社と代表者の間の債権債務関係は解消しておくことが望まれます。

<整理すべき主な債権債務関係>

  • 社長から会社への貸付(役員貸付金)
  • 会社から社長への借入
  • 役員報酬の未払い
  • 事業用借入への社長の個人保証

まとめ

会社の後継者を決め、株式を含めた経営に関わる資産を間違いなくその人に承継するには、遺言書を書く必要があります。

会社の経営を円滑に引き渡し、争いを避けるためにも遺言書の作成を検討しましょう。

遺言があれば、遺言で定めた指定相続分は、民法の定める法定相続分に優先します。

遺言書の作成依頼はもちろんのこと、不明な点や気になる点があれば法律専門家へ相談することが重要です。

豊富な知識や経験から、状況にあった的確なアドバイスを得ることができます。

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行政書士倉橋尚人事務所

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