おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
死亡保険金や死亡退職金を「みなし相続財産」として扱うケースがあります。
相続税を計算するうえで、被相続人(亡くなった方)の相続財産がどれだけあるかを把握することは非常に重要になります。
みなし相続財産は相続税の対象となり、申告漏れがあった場合は加算税としてより多くの税金を納めなければならない事態になります。
今回は、みなし相続財産について解説して、相続における注意点などを解説していきます。
少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
みなし相続財産とは
みなし相続財産とは、相続もしくは遺贈(遺言書による贈与)によって受け取る財産ではなく、亡くなった方(被相続人)の死亡をきっかけとして受け取る財産のことです。
被相続人がかねてより持っていた財産ではなく、死亡後に相続人が受け取る「生命保険金」や「死亡退職金」などが税法上のみなし相続財産に当てはまります。
みなし相続財産は、死亡時の財産として受け取っていないものの、法律により経済的効果を持つ相続財産と同じ扱いを受けることから、相続税の計算に含めなければなりません。
みなし相続財産は、民法上の相続財産ではないため、相続放棄をした人が受取人となっていても受け取ることができます。
ただし相続放棄をした人がみなし相続財産を受け取った場合には、「非課税枠」を使うことができません。
代表的なみなし相続財産
みなし相続財産として、『定期金(個人年金保険など)に関する権利』『特別縁故者への相続財産の分与』『特別寄与者が支払いを受ける特別寄与料』『遺言による低額譲受・債務免除益』などがあります。
その中でもケースとして多く登場するみなし相続財産を確認します。
死亡保険金
死亡保険金とは、被相続人の死亡をきっかけに相続人や受遺者に支払われる生命保険金です。
被相続人に帰属した財産ではなく、あくまでも保険契約に基づいて支払われるので民法上は「受け取った人の固有の財産」となります。
死亡保険金をみなし相続財産とするケースは以下の三つの要件をすべて満たしたものです。
- 保険料負担者=被相続人
- 被保険者=被相続人
- 受取人=相続人または受遺者
ポイントは「被相続人が保険料を負担していた」という点です。
この保険料の支払いを、受取人本人が負担していたら一時所得として所得税の課税対象となり、受取人以外の人が負担していたら贈与税の課税対象となります。
【生命保険にかかる税金のパターン】
保険料を被相続人が負担していた場合:相続税
保険料を保険受取人が負担していた場合:所得税
被保険者は被相続人だが、負担者と受取人がそれぞれ別の生きている人の場合:贈与税
死亡退職金
死亡退職金とは、亡くなった人(被相続人)が生前に勤めていた会社から支払われる退職金のことです。
被相続人が亡くなったことで、本来被相続人が受け取るべき退職金を相続人が取得したときも、みなし相続として課税対象となります。
「慰労金」「弔慰金」「花輪代」といった名称で支給されても、実質的に退職手当としての性質をもつものはすべて含みます。
この死亡退職金として相続税の対象となるものは「被相続人の死亡日以後3年以内に支給が確定したもの」です。
3年を超えて支給されたものは、相続人の一時所得として所得税の対象となります。
なお、相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。
死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金については、修正申告を提出することになります。(延滞税はかかりません)
過少申告加算税も、税法に規定する「正当な理由があると認められる」に当てはまるため、非課税となります。
死亡保険金・死亡退職金の非課税枠
死亡保険金と死亡退職金にはそれぞれ「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。
この非課税枠以下であれば、相続税はかかりません。
法定相続人の考え方は基礎控除と同じ
法定相続人の考え方は、相続税の基礎控除額の計算と同じです。
具体的には次のようなルールがあります。
- すでに死亡した人・欠格や廃除に該当する人は含めない
- 相続放棄をした人も相続人の数に含める
- 代襲相続をした人も法定相続人の数に含める
- 養子は、他に実子がいないなら2人まで、実子がいるなら1人まで含める
相続放棄をした場合、非課税枠を使えない
死亡保険金は民法上では相続財産ではなく、相続人固有の財産であるため相続放棄をしても受け取れます。
ただし非課税枠を使えるのは相続で財産を取得した相続人のみになります。
相続放棄をした人は、非課税限度額の計算の際には法定相続人の数に含まれますが、相続放棄した人が死亡保険金を受け取っても相続税の非課税枠を使うことはできません。
非課税枠の使用例
- 相続人:配偶者・子 2人
- 子が1000万円の死亡保険金を受け取った場合、非課税枠「500万円×2人=1000万円」
【配偶者と子の両方が財産を相続するとき】
子の受け取る死亡保険金1000万円に1000万円の非課税枠が適用され、課税される金額は0円
【配偶者のみが相続し、子が相続放棄をするとき】
子の受け取る死亡保険金に非課税枠は使えず1000万円全額が相続税の対象となります。
死亡保険金と死亡退職金の非課税枠の考え方
死亡保険金と死亡退職金の両方が発生したら、非課税枠は次のような考え方をします。
- 死亡保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
先ほどの「相続人:配偶者・子 2人」のケースでは、配偶者が死亡保険金1000万円を、子が死亡退職金1000万円を受け取った場合、それぞれに1000万円の非課税枠が適用され、どちらも課税額は0円となります。
みなし相続財産の注意すべきポイント
遺産分割の対象とならない
死亡保険金も死亡退職金も相続税法では相続財産とみなされますが、民法上は相続人固有の財産です。そのため、遺産分割の対象になりません。
「配偶者や子・親」以外が受け取ると相続税が2割増
みなし相続財産の受取人が「配偶者や子・親」以外であった場合、納める相続税が2割増しになります。
特に相続人でない孫を死亡保険金の受取人に設定するときには特に注意が必要です。
非課税枠が使えないだけでなく、相続税も1.2倍支払うことになります。
非課税枠があるのは死亡保険金と死亡退職金だけ
「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が適用できるのは、死亡保険金と死亡退職金の二つのみです。
他のみなし相続財産には当てはまりません。
生命保険契約は内容に注意
生命保険は契約内容によって課税が変わります。
みなし相続財産となり非課税枠が適用されるものもあれば、非課税枠が使えないものもあります。
さらに、みなし相続財産どころか民法上の相続財産として遺産分割の対象になるものもあるため、契約内容をよく確認しましょう。
みなし相続財産と遺留分
みなし相続財産は民法上の相続財産ではないため、遺留分の対象ともなりません。
ただし、たとえば保険金の受取人となった相続人は多額の保険金を受け取った一方で、ほかの相続人には分割する遺産がほとんどなかったなど、相続人の間に著しい不公平が生じていると認められた場合には、みなし相続財産も遺留分の対象となると考えられています。
まとめ
今回はみなし相続財産について解説しました。
みなし相続財産とは、亡くなった方の死亡をきっかけに新たに発生する財産(例:生命保険金・死亡退職金)を、相続税の計算で「相続財産」と同様に扱います。
相続放棄をしていても受け取れる一方で、遺産分割協議の対象にはならないという特徴があります。
また通常の相続財産と違い、もともと手元に存在しない財産であるため、相続税の申告時に見落とされやすい点に注意が必要です。
みなし財産について、気になる点や不明な点があれば早めに法律専門家へ相談することが重要です。
豊富な知識や経験から状況にあった的確なアドバイスを得ることができます。
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