行政書士が行う許認可申請とは!?許認可申請や行政書士としてできることを解説

行政書士

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

行政書士として業務に携わる中で、行政書士について知らない方は多々いらっしゃいます。

法律に関する士業といえば、弁護士・司法書士・税理士などが有名ではありますが、行政書士も同様に法律専門の国家資格であり、幅広い業務分野を有します。

今回は行政書士の代表的な業務である許認可申請について、行政書士としてできる業務を解説していきます。

行政書士とは

行政書士は、日本行政書士連合会で紹介されているとおり行政機関へ提出する書類の作成を代理として行うことができます。

官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。

日本行政書士連合会HPより

行政書士としての業務は主に以下の3項目です。

  • 官公署に提出する書類の作成
  • 権利義務に関する書類の作成
  • 事実証明に関する書類の作成

行政書士が行う許認可申請業務とは

許認可申請業務とは、官公署へ各種許認可申請を行う業務のことです。

許認可には、5つの種類(届出・登録・認可・許可・免許)があり、業種によって種類や申請先が異なります。

飲食店や建設業、運送業を開業する際には許可の取得が必要ですが、宅地建物取引業をはじめるには免許の取得が必要です。

主な許認可業務としては以下のものがあります。

冒頭で解説したとおり、業務分野としては幅広い業務分野を有し、行政書士が作成することができる書類は1万種類を超えるといわれています。

会社設立関連

会社設立において、行政書士として主に定款の作成や許認可申請の手続を行うことができます。 

  • 会社設立の相談
  • 定款の作成
  • 許認可申請の相談・手続き
  • 融資、補助金・助成金の相談・手続き

役所や保健所などへの手続きに必要となる書類や契約書類の作成・提出などを行政書士として行います。

建設・工事関連

一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要になります。

建設業許可の対象となる業種は29種類あり、行政書士は建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否か確認をしたうえで、必要な書類の作成および代理申請を行うことができます。

あわせて、経営状況分析申請、入札参加資格審査申請、経営事項審査申請など関連する各種申請も行うことができます。

飲食・営業関連

飲食店や遊技店を開店するためには、営業を開始する前に保健所や警察署等に必要書類を提出し、基準を満たした施設かどうかの確認を受ける必要があります。その際、店舗の形態によって、次の許可申請手続などが必要です。

  • 飲食店営業許可
  • 風俗営業許可
  • 性風俗関連特殊営業届出
  • 接待業務受託営業届出
  • 深夜における酒類提供飲食店営業届出

不動産関連

不動産業界において行政書士として、建設業・宅建業を開業する際の必要書類の作成、開業許可申請代行です。

また、新築住宅を建設する際は、建築確認申請書を検査機関などに提出して建設計画が建築基準法に則っているかどうかを確認してもらうことが必要です。

建築確認申請書の作成および申請も行政書士として対応することができます。

自動車関係

行政書士は、車庫証明手続に必要な「保管場所証明申請手続」や「保管場所届出手続」に関する書類の作成・アドバイスを担当します。

通常、証明書の取得までには、平日に警察署へ2回以上行く必要がありますが、仕事で忙しく時間のない人に代わって、行政書士がそれらの業務を行います。

その他の各種書類

その他の各種書類

許認可の書類の種類は多く、前述で記載したもの以外にも以下のようなものがあります。

これらの業種でも、許認可や届出が必要です。

  • 旅行業
  • 旅館業
  • 産業廃棄物処理業
  • 酒類販売
  • 古物商
  • 美容院
  • 薬局

また、許認可は「一度取って終わり」というわけではありません。

有効期限があるものも多く、一定の期間ごとに更新申請などが必要です。

更新申請業務においても行政書士として対応することが可能です。

まとめ

今回は行政書士が行う許認可に関する業務について解説しました。

法律を扱う士業といっても、弁護士や司法書士、弁理士などと何が違うか分からないものです。

今回は許認可について解説をしましたが、行政書士としてまだまだ行うことができる業務はあります。

どの士業に依頼すべきか、分らなくてもまずは相談してみてください。

ちゃんとした行政書士であれば、「これは司法書士さんの分野ですよ」「弁護士さんしか扱うことはできません」などの回答があります。

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行政書士倉橋尚人事務所

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