創業と設立!?それぞれの意味や使い方を解説

法人・会社

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

起業をすると会社概要や沿革を説明する機会が必ずあります。

その際に創業〇〇年、設立〇〇年と曖昧に伝えることは避けなければなりません。

自社について正しく伝えるためにも、今回は創業と設立について意味や使い方を解説していきます。

少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。

創業と設立

「創業」とは

事業を開始すること指します。

個人事業であれ法人であれ、創業者が事業活動を継続し始めるという意味になります。

登記などを行なう前の段階で、法人の会社として開業の為の準備行為を行なうことも創業になります。

したがって営利目的の活動を行なったという客観的な事実さえあれば、創業しているとなります。

「設立」とは

法人を設立することを指します。

会社などの法人として定款作成を行い公証人による認証を受けて、会社法上の登記申請を行なった状態で設立となります。

新規で会社を設立した場合は「創業」と「設立」が同じ日になることもありますが、個人事業から拡大してきた会社などは、創業→設立の順序になります。

用語としては、創業のほうが設立より広い意味をもつことになります。

その他の似た言葉

創業と設立について解説しましたが、似た言葉は他にもあります。

整理するため以下にて解説します。

創立

個人ではなく組織などを初めて成立させることで、事業を開始した際に個人では創業、組織では創立となります。

開業

新しくお店や事務所など、営利目的の経済活動を始めること。

創業と似ているが、商売として営利目的な意味合いが強いと言えます。

起業

これから事業を起こす際に使われ今後の事業予定であり、創業はすでに事業を開始している点で異なる。

創業支援

創業や開業について解説しましたが、事業活動を始めるためには資金が必要です。

創業のための支援を紹介します。

創業融資とは

創業融資とは、創業する事業者・創業して間もない事業者を対象として資金を融資する制度になります。

創業当初は事業の実績がないため、民間金融機関の通常の融資は受けにくいことが一般的です。

一方で創業融資は、事業実績がなくても利用しやすいという特徴があります。

一般に創業融資は、日本政策金融公庫の新創業融資制度と自治体の制度融資の2種類があります。

日本政策金融公庫による融資

日本政策金融公庫はほとんどの業種の中小企業者が利用できる「一般貸付」のほか、借入の目的や要件に応じて様々な種類の融資制度が利用できます。

創業期に利用できる代表的な融資制度になります。

  →→日本政策金融公庫についての解説はこちら

個人事業主が会社設立する場合

個人事業主で将来的に事業拡大を狙っている場合は、会社設立を考えます。

事業拡大を行なうには会社という形で行うほうが有利な制度が整えられており、人の手なども必要となります。

将来のビジョンに照らし会社設立(法人化)を検討しましょう。

  →→個人事業と法人の比較についてはこちら

まとめ

創業と設立について解説しました。

曖昧な説明をせずに、的確に伝えられるよう整理しておきましょう。

事業支援については、行政書士として融資や助成金・補助金の手助けをいたします。

気になる点や疑問点などあればご相談ください。

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行政書士倉橋尚人事務所

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