合同会社とは!?  会社設立を合同会社にするメリットやデメリット、合同会社を設立するべきケースを解説

法人・会社

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

「これまでの個人事業を法人化したい」

「これまでの経験・人脈を活かして独立したい」

「気の合う仲間内で会社設立をしたい」

会社を設立しようと考える理由は様々あると思います。

しかし後先を考えず、安易に会社設立を進めようとした場合必ず痛い目にあいます。

今回は合同会社を設立すべきケースやメリット・デメリットについて解説します。

少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。

合同会社とは

合同会社とは会社形態の一つで合資会社や合名会社と同じ「持分会社」に分類されます。

2006年5月1日の会社法改正で新しく設けられた会社形態で出資者と経営者が一体であるという特徴を持ち、出資者は全て有限責任です。

現在設立されている会社の中で株式会社に次いで設立される数が多い会社形態となります。

合同会社が向いているケース

新しい会社形態にもかかわらず、設立件数が多いということは会社形態として有効な特徴があると考えられています。

以下のケースであれば、合同会社を設立することを検討すべきケースとなります。

ケース1 節税目的で会社設立を考えている個人事業主

合同会社であっても法人税の適用が受けられるので、株式会社と変わらない節税効果を期待できます。

また会社設立時の登録免許税も株式会社より合同会社の方が安くなります。

合同会社は、小規模の事業者向けに設けられた会社形態であるため、個人事業主から法人となることに向いています。

ケース2 小規模な事業展開を考えている

設備投資などの大きな運用資金が要らない、小規模なビジネスに向いています。

将来的のビジョンとして大量雇用を行う予定や店舗の全国展開などの予定がなく、大きな融資を必要としないのであれば株式会社である必要もありません。

ケース3 知人や友人と少人数で起業する方

合同会社は株主総会や取締役会を設置する義務はなく、自由かつスピーディーな経営判断ができるため経営の自由度が高く、利益の分配についても経営者が自由に決めることができます。

また出資者全員が等しく経営権を持つため、お互いに対等な立場で経営に携わることができます。

気の合う友人・知人と強みと役割を持ちあって少人数で経営を行う場合に、合同会社はとても都合の良い会社形態になります。

合同会社を設立するメリット

合同会社のメリットは、会社設立時・設立後の事業運営にかかる手間と費用が、株式会社と比べて圧倒的に少ない点になります。

設立費用が安い

合同会社の設立費用は、株式会社と比べて非常に安くなります。

株式会社の設立に必要な費用が最低でも20万円程度に対し、合同会社は最低6万円から設立することができます。

登録免許税の価格差と、合同会社であれば定款の認証が必要ないために認証手数料がかからない点が安くなる要因です。

事業運営の手間・費用が少ない

設立手続きや会社運営上の諸手続きが比較的簡単である点もメリットになります。

設立手続きにおいては、合同会社は株式会社と異なり定款の認証が必要ありません。

株式会社では毎年決算公告をする必要があるため、費用をかけて公告を行います。

また株式会社では役員の任期ごとに選任・退任の登記申請をする必要が発生します。

出資者が有限責任となる

株式会社と同様に合同会社は、出資者が有限責任となります。

有限責任であれば、万が一会社が倒産して負債を負ったとしても、自身の出資額の範囲までの責任を負えば良く、起業・会社運営のリスクが低くなります。

一方、無限責任である合名会社・合資会社の場合は、倒産してしまうと巨額の借金を負う点がリスクとなります。

経営上の自由度が高い

株式会社では、経営上の意思決定を行うときは株主総会や取締役会での承認を取りながら進める必要があり、柔軟な意思決定が難しく時間がかかります。

一方で合同会社では、定款で自由に機関設計ができ柔軟性が高く、迅速な意思決定をすることが可能です。

また合同会社では出資額と関係なく利益を分配する事ができるため、利益配分における自由度も高いのが特徴です。

合同会社を設立するデメリット

メリットだけでなく、デメリットもあるため十分に確認をしておきましょう。

社会的信用が低い

設立費用が安く、事業運営の手間や費用が少ない合同会社では「資金のない人でも設立できる会社」と認識されていることがあります。

煩雑な手続きと費用をかけて設立した株式会社と比べ社会的な信用は低く見られます。

社会的な信用が低いということは、取引先を探すこと、融資を受けることにおいて苦労してしまいます。

相続・事業承継が難しい

合同会社の出資者である社員が、自分が出資した「持分」をだれかに譲渡する場合、他の社員全員の同意が必要になるため、相続や事業承継をすることが難しくなります。

自分が引退して子供に跡を継がせたいと思ったとしても、社員のうちひとりでも反対すれば継がせることはできません。

また出資者同士での人間関係の悪化などが、経営上の意思決定などに悪影響となり会社運営を悪化させる要因になりえます。

上場することができない

合同会社は株式会社ではないため、株式市場に上場することができません。

上場した企業はそれだけで社会的に絶大な信用を得られ、事業拡大を図れます。

そもそも合同会社を選ぶ点で、上場を目標としていないのであれば大きなデメリットにはなりません。

合同会社から株式会社へ移行

合同会社で会社設立をしても、事業が予想外に大きく展開した場合、途中で株式会社に移行することは可能です。

必要な手続きをするこで問題なく移行することはできます。

まとめ

今回は合同会社を設立すべきケースについて解説しました。

設立や運営手続きが簡単といってもやるべきことは必要です。

会社設立において、不安な点があれば法律専門家へ相談することが最も簡単な解決策になります。

経験や知識から適切なアドバイスを得ることができます。

ご自身のビジョンをどのように形にしていくか熟考することが大切です。

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行政書士倉橋尚人事務所

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