おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
株式会社において役員(代表取締役・取締役・監査役など)の変更をした場合、役員変更登記が必要になります。
役員変更のための登記以外の手続きは、何をすべきか曖昧だったりします。
今回は役員変更における手続きや注意点を解説していきます。
役員の変更があった時にご活用いただけますと幸いです。
役員変更が生じるとき
株式会社の役員には任期があり、任期が満了したときや、役員に変更(就任・退任・重任・辞任・死亡・氏名や住所の変更)が生じたときは2週間以内に変更の登記申請をする必要があります。
退任や辞任などにより、法律もしくは定款に定めた人数を下回るときには合わせて役員の就任登記も必要になります。
役員の人数により会社機関を改める(取締役会設置会社が取締役会を廃止する など)場合は、別の会社機関変更の手続きが必要になります。
役員変更の手続きを行う場合には、役員変更内容によって準備する書類が変わります。
役員変更の流れ
役員の変更には、株主総会の決議と役員変更の手続き(登記)が必要となります。
1.株主総会を招集
まずは株主総会を招集する必要があります。
定時株主総会:就任による変更、任期満了にともなう重任や退任の際に実施
臨時株主総会:任期満了以外の役員変更の際に実施
2.承認決議
株主総会の場で変更した役員の承認決議を行います。
役員の就任や退任・重任などでは承認決議が必要となりますが、辞任による役員変更においては承認決議の必要ありません。
役員の変更手続き(登記)
役員選任後2週間以内に本店所在を管轄する法務局で行わなければなりません。
期間内の手続きを行わないときは、裁判所から過料を科せられる可能性もあります。
役員変更手続きに必要となる書類
【共通で必要となる書類】
役員変更がどのような場合でも以下が必要となります。
- 役員変更登記申請書
- 登録免許税(収入印紙) 法務局で購入することができます
役員変更登記申請書は法務局のHPからダウンロードできます。
共通で必要となる書類以外は、役員変更のパターンごとに必要となる書類が異なります。
【就任の場合】
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 役員の就任承諾書
- 議長および議事録署名人と本人の印鑑証明書
- 住民票記載事項証明書などの本人確認証明書
- 定款
【退任の場合】
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 議長及び議事録署名人の印鑑証明書
- 定款
【重任の場合】
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 役員の就任承諾書
- 議長及び議事録署名人の印鑑証明書
- 定款
【辞任の場合】
- 辞任届
- 印鑑証明書(法務局に印鑑を届出している役員が辞任の場合)
役員変更にかかる費用
役員変更の登録免許税は会社の資本額によって異なります。
資本金1億円以下:登録免許税1万円
資本金1億円以上:登録免許税3万円
この他、添付する書類の発行手数料などの費用が必要となります。
まとめ
今回は役員変更について解説しました。
解説しましたように役員変更において登記が必要となり、最も多く行われている登記になります。
役員変更においては煩雑な書類を準備する必要があります。
これら法律専門家へ依頼することも可能です。
行政書士であっても、ご依頼をいただければ登記のみを提携する司法書士に依頼して対応することも可能です。
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