突然の交通事故後!?示談の流れ・示談におけるポイントを解説

交通事故

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

残念ながら交通事故は頻繁に発生しています。

近年では被害者に全く過失がないまま発生するケースも増加しています。

交通事故が発生した時に、示談によって早期解決を望む方は多くいらっしゃいます。

ここでは示談の流れ、示談におけるポイントを解説して少しでもお困り事のお役に立てれば幸いです。

  →→交通事故後の流れについてはこちら

示談とは

示談とは民事上のトラブルが発生した当事者間で、裁判などを利用せずに話し合いによって解決をすることをいいます。

交通事故が発生した場合、加害者は被害者に対して発生した損害を賠償しなければなりません。

示談にて解決を目指すのであれば、加害者・被害者で話し合わなければなりません。

しかし、交通事故においては任意保険の担当者が当事者に代わり示談交渉をすることが大半であり、その点が一般的な示談交渉とは異なります。

示談交渉を始めるタイミング

示談交渉を始めるタイミングは法的な決まりはありません。

一般的には損害額が確定した後に行われます。(病院通いが終了、事故車両の修理完了など)

損害額が確定していなければ、どれだけの被害があって、どれだけの賠償金を請求できるか

わかりません。

怪我の治療や休業補償など、当面必要なお金については示談交渉の前に先だって受け取ることもできます。

示談交渉の流れ

交通事故後の示談交渉の流れを以下に解説します。

1.交通事故発生

交通事故が発生した場合、必ず警察署へ連絡します。

その場で示談交渉をすることは絶対やめましょう。

2.治療

できるだけ早く病院へ行って適切な治療を受けます。

怪我の症状がなくても、MRIなどの検査を受けて後に後遺症が発生した場合に備えます。

3.完治・症状固定

怪我が完治した、もしくは症状が固定となると治療完了となります。

4.後遺障害等級認定

怪我が完治せず症状固定になった場合、後遺障害等級の認定申請を行うことができます。

怪我と事故の因果関係を示し、残っている症状が自賠責保険によって定められている基準を満たしている必要があります。

5.示談交渉

怪我が完治した、もしくは後遺障害等級認定の結果が出たタイミングで示談交渉を開始します。

6.示談成立・示談金(賠償金)の支払い

当事者同士の示談内容で合意ができれば、示談成立として示談書に署名・捺印をします。

その後、加害者から示談金(賠償金)を支払います。

示談内容に合意できなければ、示談不成立として調停・裁判に進みます。

示談交渉の注意点・ポイント

示談交渉を円滑に進めるためにも、注意すべき点があります。

示談交渉において、「払わせたい!」「払いたくない!」の意見がぶつかり合いトラブルと発生するケースも多数あります。

加害者の保険会社からの提示額は低額な場合が多い

加害者の保険会社から提示される示談金は低額なケースが多くあります。

示談案として、保険会社内の基準が任意保険基準に設定されているためです。

任意保険基準は自賠責基準よりも高く設定されていますが、それでも被害者としては納得できない額となります。

示談書に署名・捺印後に変更や撤回はできない

示談書に署名・捺印をすると示談契約が成立したことになり法的拘束力が生じます。

そのため、後から見直して追加請求などをすることはできません。

話し合いの後、示談書が用意されたときに署名・捺印をする前によく示談書の内容を確認しましょう。

また、示談書の署名や捺印をするために詐欺や脅迫があれば、やり直しや撤回をすることは可能です。

時効となる前に示談を成立させる

交通事故被害者が加害者に請求できる権利には時効期間があり、時効期間を過ぎたときには請求できる権利がなくなってしまいます(損害を請求できなくなる)

  • 物損事故の損害賠償請求:時効期間3年
  • 人身事故の損害賠償請求:時効期間5年
  • 死亡事故の損害賠償請求:時効期間5年

示談交渉を円滑に進めるポイント

トラブルの原因となることを避ける

示談交渉においては得てしてトラブルとなる場面があります。

事故直後に必要な検査を受けていない、保険会社に連絡しないまま整骨院に通うなどトラブルの原因となります。

通常の示談交渉でも時間がかかりますが、トラブルとなるとより時間がかかり思ったほどの損害額を受け取れなくなってしまいます。

筋を通して、冷静に話す

大抵の場合、交渉の相手は加害者側の保険会社担当者です。

事故を起こされたとして相手方に憤りはあると思いますが、冷静に筋を通して話すことで手強い相手にも譲歩を引き出させることができます。

時には譲歩も必要

示談交渉において、相手が一向に譲歩してくれない点もあります。

この時は、示談の全体を見渡して、裁判を起こすか、自分が譲歩して引くか決断しなければなりません。

全体的な示談内容を見渡して、譲歩してくれない点以外に相手が大きく譲歩してくれた点などはないか、裁判を起こした場合にメリットはあるのか、よく検討することが重要です。

まとめ

今回は示談交渉における流れやポイントを解説しました。

事故を起こされて、怪我をさせられて相手に対して冷静に交渉することは難しいかもしれません。

しかし事を上手に進めるためには、冷静さと譲歩することは必要になります。

自分だけでは解決が難しいと思えば、法律専門家へ相談することも重要です。

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行政書士倉橋尚人事務所

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