出資者と出資額!?会社設立における出資方法・期限について解説

法人・会社

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

「これまでの個人事業を法人化したい」

「これまでの経験・人脈を活かして独立したい」

「気の合う仲間内で会社設立をしたい」

会社を設立しようと考える理由は様々あると思います。

しかし会社を設立するために行うべき手続きは多岐にわたり非常に煩雑です。

後先を考えず、安易に進めようとした場合必ず痛い目にあいます。

今回は株式会社設立における出資者や出資方法などを説明します。

少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。

  →→会社設立についてはこちら

出資金(資本金)とは

株主(出資者)が会社設立に際して出資するお金のことです。

会社設立意外において、株主から出資を求める場合を資本金といいます。

個人で会社設立をする場合、株主から出資を募ることは難しく会社設立をする個人で出資するパターンが大半です。

出資金(資本金)の金額はいくら?

2006年会社法改定により、資本金1円から会社設立が可能になりました。

1円で設立できるといっても、いくらで会社設立をすべきでしょうか。

会社の運転資金として1円では到底やっていけません。

足らない資金は自己で負担するか、融資に頼ることになります。

創業融資として有名なのが日本政策金融公庫の新創業融資制度です。

ただしこの融資を受けようとする場合、創業資金総額の10分の1を自己で用意する必要があります。

創業資金総額を1,000万円として、900万円を日本政策金融公庫から借り入れ、100万円を自己資金とすることになります。

→→資本金をいくらにするべきか についてはこちら

出資方法と注意すべきポイント

会社設立時の出資方法は『現金』と『現物』の2種類があります。

それぞれについて解説します。

現金による資本金の払い込み

出資者は現金を発起人の口座に払い込みます。

預入ではなく払い込みになります。

通帳に払い込みの記録を残すようにしましょう。

払い込みの日程は、設立会社の定款認証日の後の日付となるように払い込みます

定款認証日前の日付の場合、登記申請書類を受理してもらえないことがあるため定款認証日後の日付となるように振り込みましょう。

出資者が複数いる場合は、出資比率に気をつけます。

出資者は株主となり、会社経営に携わります。

自身で設立する会社において、自身の出資額よりも他の株主の出資が多ければ自身の会社を自身の意思で動かすことが難しくなります。

現物による資本金の払い込み

出資金は現金のみではなく、現物による払い込みも可能です。

これを『現物出資』といいます。

【現物出資ができるもの】

  • 不動産
  • パソコン
  • 有価証券

資本金を現金として500万円、現物出資として500万円の1,000万円とすることもできます。

なるべく資本金を大きくしたい場合に有効です。

現物を出資する場合は、定款や発起人議事録に現物出資の内容を記載する必要があります。

まとめ

「会社設立1円から!」という広告を目にすることがあります。

確かに資本金1円から会社設立ができるようになったとはいえ、実際に経営していくためにはお金は必要となります。

会社設立と設立後の経営ビジョンをよく考え、慎重に検討していきましょう。

不明な点があれば法律専門家に相談することが、最適な選択となります。

専門的な観点から、有効なアドバイスを得ることができます。

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行政書士倉橋尚人事務所

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