資本金はいくらにすべき!?会社設立における資本金の決め方・振り込みについて解説

法人・会社

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

会社を設立しようと考える理由は様々あると思います。

しかし会社を設立するために行うべき手続きは多岐にわたり非常に煩雑です。

後先を考えず、安易に進めようとした場合必ず痛い目にあいます。

今回は株式会社設立における出資金の決め方や出資金の振り込みについて説明します。

少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。

  →→会社設立についてはこちら

資本金とは

株主(出資者)が会社設立に際して出資するお金のことです。

会社設立時意外において、株主から出資を求める場合は資本金といいます。

2006年会社法改正により1円から株式会社を設立することができるようようなりました。

個人で会社設立をする場合、株主から出資を募ることは難しく会社設立をする個人で出資するパターンが大半です。

1円で設立できるからといって、1円でこの会社は何ができるでしょうか?

資本金はいくらにするべきか?

資本金はある程度安定した経営ができますという指標にもなります。

1円で設立した会社の場合、しっかりとした準備がなされなければ経営が儘なりません。

各所の信用度につながる

融資を得るためにも信用が必要となります。

たとえば創業融資として有名な日本政策金融公庫の新創業融資制度ですが、この融資を受けようとする場合、創業資金総額の10分の1を自己で用意する必要があります。

創業資金総額を1,000万円として、900万円を日本政策金融公庫から借り入れ、100万円を自己資金とすることになります。

自己資金が低ければ、融資金の回収ができなと判断されてしまいます。

そのほか、取引先としては取引をするために会社資金を目安にします

低すぎる資本金は金融機関からも取引先からも信用を得ることはできません。

資本金の平均額

設立時の資本金ではありませんが、既存の企業における資本金は国税庁の調査によると、

「200万円~500万円以下」の企業が最も多くなります。(1,145,308社)

業種によっても異なりますが、200万円~500万円程度を創業時の運転資金としていると考えられます。

出典 令和3年度 国税庁 標本調査結果  第11表 法人数の内訳

許認可によって資本金を決める

許認可を得るために、最低限の資本金額が定められている場合もあります。

たとえば旅行業であれば、許認可を得るために基準資産として300万円という要件がります。

自身で開業する業種が許認可が必要かどうか、必要であれば許可要件はどうなのか確認しておきましょう。

会社設立時の資本金の決め方

資本金額の決め方のポイントや資本準備金や借入金との関係を確認しましょう。

初期投資と運転資金の半年分を資本金として考える

初期投資と運転資金がどれくらいかかるかを基準とします。

初期投資よりも資本金が低ければ設立することもできませんが、足りない金額は事業者の自己資金から会社へお金を貸すことになります。

その場合、役員借入金として貸借対照表の負債の部に計上されることになります。

財政面において経営状況の悪さが見て取れるようになります。

そのため初期投資と運転資金の半年分を資本金として考えている方が多くいるように感じます。

節税のため資本金1,000万円ライン

会社は法人であり、法人も人であるため住民税を支払わなければなりません。

法人住民税の額は法人税割と均等割りの2種で構成されています。

このうち均等割りは資本金1,000万円が支払い額の最低ラインとなり、1,000万円を超えないようにすべきか、初期投資として資本金1,000万円を超えて税金を抑えるかを検討する必要があります。

また、資本金1,000万円未満の場合は消費税において、設立から2期目まで納税義務を免除される点も資本金検討のポイントになります。

資本準備金にして節税対策

資本準備金は会社設立時に資本金に組み入れなかった額、資本余剰金を取り崩して配当する際には法律上積み立てなければならない額などをいいます。

会社は、出資払込額のうち2分の1を超えない金額を資本準備金とすることができます。

資本準備金は資本金と同様に自己資本ではありますが、資本金額を基準とする課税に対して節税効果得ることができます。

資本金を基準とした中小企業の法人税の課税の特例や前述の消費税免除があります。

会社設立時の資本金の振り込み方法

資本金を決めたらどのように振り込むかを解説します。

1.発起人個人の銀行口座へ払い込む

    会社を設立するときは発起人が定めた口座に、資本期となる金銭を発起人が払い込みます。

    2.発起人個人の銀行口座・通帳のコピーを取る

    通帳であれば払い込み内容と金額わかるページと銀行口座番号などが記載されているページをコピーします。

    ネットバンキングであれば、口座番号や払込金額がわかる明細を印刷します。

    3.払込証明書を作成する

    出資者の払い込みを証明する書類となり、払込金額・払込株数・1株あたりの払込金額・日付・本店所在地・会社名・代表取締役の氏名を記載した証明書を作成します。

    まとめ

    2006年会社法改定で最低資本金の規定がなくなり、自由に資本金を決めることができるようになりました。

    その分、資本金を決めるときには慎重に将来のビジョンに照らして考えることが重要です。

    悩むことがあれば法律専門家へアドバイスを求めることも重要になります。

    不明点に対して専門的な意見を得ることができます。

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    行政書士倉橋尚人事務所

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