役員の選任とは!?会社設立時に取締役の選び方や注意すべき点を解説

法人・会社

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

「これまでの個人事業を法人化したい」

「これまでの経験・人脈を活かして独立したい」

「気の合う仲間内で会社設立をしたい」

会社を設立しようと考える理由は様々あると思います。

しかし会社を設立するために行うべき手続きは多岐にわたり非常に煩雑です。

後先を考えず、安易に進めようとした場合必ず痛い目にあいます。

今回は会社設立時における取締役の選任についてポイントを解説します。

少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。

  →→会社設立についてはこちら

会社設立時の役員構成

会社設立時において、役員構成を検討する必要があります。

取締役会の設置会社であれば、設立時に監査役か会計参与を設置しなければなりませんが、取締役会の設置会社でなければ、取締役を設置するだけで問題ありません。

【発起人】会社設立手続きを行う人。会社設立のための出資、定款作成、設立時の取締役の選任が主な役割で、会社設立後は必ず取締役になる必要はなく株主としての権利を有する。

【取締役】会社の実質的な経営を担う役割を持つ。会社方針などは株主によって決められますが、日々の経営における意思決定は取締役によって行われる。

非公開会社は取締役1人でも設立できる

非公開会社=株式譲渡制限会社はすべての株式に譲渡制限の規定があり、株式を譲渡するためには会社の承認を得なければなりません。

   →→株式の譲渡制限についてはこちら

この非公開会社(株式譲渡制限会社)は取締役会の設置義務はありません。

取締役会設置義務のない会社は取締役1人以上の設置が義務付けられています。

1人以上であれば。。。ということは、取締役を1人置けば会社設立をすることができます。

逆に公開会社は会社の一部または全部の株式に譲渡制限がない株式を有する会社を指します。

この場合では取締役会を設置しなければなりません。

取締役会は最低でも取締役3人以上で構成されなければならず、取締役だけで3人は必要となります。

会社設立時の取締役・代表取締役の選び方

会社設立時には取締役と代表取締役を選任する必要があります。

取締役会を設置する場合、取締役会を設置しない場合に分けて選任方法を解説します。

取締役会を設置する場合

会社設立時においては、「定款に定める」「発起人が任命する」ことで取締役を決めます。

代表取締役は、原則として取締役会にて取締役の中から選任します。

会社設立時であれば、取締役会は存在していないため「定款に定める」「発起人に任命された設立時取締役による選任決議」で代表取締役を決めます。

また定款に株主総会(設立総会)で選任する旨の記載があれば、株主総会で代表取締役を決めることもできます。

取締役会を設置しない場合

取締役の選任については、取締役会を設置する場合と同様で「定款に定める」か「発起人が任命する」ことで取締役が決まります。

代表取締役の選定は、以下のいずれかの方法で決定します。

【代表取締役の選任】

  • 定款に代表取締役の氏名を記載して直接定める
  • 発起人の決議によって決める
  • 定款の定めにより、設立時取締役の互選によって選定する
  • 定款の定めにより、株主総会の決議によって選定する
  • 取締役の選定を定款に定めない

代表取締役を定めないことも可能です。

定款の定めや互選などにより代表取締役を定めないときは、設立時取締役に選任された全員が代表取締役になります。

会社設立時の取締役1人のときのポイント

会社設立時に取締役会を設置しない場合は、取締役1人での設立も可能です。

取締役を1人のみとしたときに注意すべきポイントを確認しましょう。

許認可が必要な業種では役員に規定がある

許認可が必要な業種では、役員に規定が置かれていることが多々あります。

たとえば建設業許可を取得しようとした場合、役員のうち1人は建設業法に定める経営管理責任者の要件に該当しないといけません。

建設業許可を得て業務をしようとしたときには、取締役が1人でこの経営管理責任者の要件に該当しなければ、別の役員を設置する必要があります。

責任が集中する

取締役は会社に対して、善管注意義務・忠実義務を負っています。

取締役は、一般に取締役としての地位にある者に要求される水準の注意義務を果たす必要がある。

これを怠った場合、任務懈怠責任(会社法423条)として会社に対して損害賠償を支払わなければなりません。

取締役が複数人であれば責任を分散させることも可能ですが、1人の場合はすべての責任を負わなければなりません。

事業承継で揉めることがある

1人の取締役が発行株式すべてを所有している場合、株主であるこの取締役が他の取締役の選任権を持っています。

しかし、この取締役が亡くなってしまった時には特定の家族・特定の人を後任者として取締役に選任することができません。

このように1人の取締役の場合は、事業承継の時に揉めるリスクを持っています。

まとめ

役員の選任について解説しました。

会社設立時に取締役会を設置するかどうか。

取締役は1人にするか複数人するか。

ご自身が考えている会社のビジョンに照らして慎重に考えることです。

法律専門家に相談することも重要な手段といえます。

不明な点や気になる点に対して、専門的なアドバイスを得ることができます。

会社設立まで、会社設立後の計画をしっかり立てて夢や野望のために進んでいただければ幸いです。

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行政書士倉橋尚人事務所

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