おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
「これまでの個人事業を法人化したい」
「これまでの経験・人脈を活かして独立したい」
「気の合う仲間内で会社設立をしたい」
会社を設立しようと考える理由は様々あると思います。
しかし会社を設立するために行うべき手続きは多岐にわたり非常に煩雑です。
後先を考えず、安易に進めようとした場合必ず痛い目にあいます。
2006年会社法改正において現在日本で設立できる会社は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」になります。
株式会社は何となくわかるものの、合同?合資?合名?...という方もいらっしゃると思います。
今回は設立できる会社のそれぞれの特徴とメリット・デメリットを説明します。
少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
設立できる会社の種類と特徴
冒頭でも記載したとおり、現在設立することができる会社は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」になります。
これらの大きな違いは会社に対して責任の範囲が有限であるか無限であるか、となります。
会社構成員が有限責任社員であるか、無限責任社員であるかが大きな違いになります。
【有限責任】
会社の倒産等で負債が生じたときに出資者が負う責任は出資額を限度とした範囲になること
【無限責任】
会社の倒産等で負債が生じたときに出資額に関係なくすべて出資者が責任を負うこと
※ここでいう社員は会社法規定における出資者(株主など)を指します。
共通となる項目もありますが、それぞれ特徴があります。
以下にて各会社について解説します。
各会社の特徴、メリット・デメリット
株式会社
株式会社は株式を発行して資金を得ることができる会社です。
大きな特徴として、出資者と経営者が異なることです。
出資者は株主として会社を所有するオーナーとなります。
株主たちが集まり『株主総会』を開いて、そこで経営者が選ばれ事業を運営します。(所有と経営の分離)
株式会社のメリット
▼社会的信用度が高い
全体の7割程度が株式会社であり、社会的に浸透していることもあり世間的な認知度が高く、
他の会社に比べて遵守すべき法律や規制が多いことが社会的な信用度を高めています。
▼株主有限責任が適用される
万一、会社が倒産したとしても出資額以上の責任を負う必要がないため、出資金によって自己の責任限度を調整することが可能です。
▼資金調達が比較的容易
株式を発行して投資家から広く資金調達を募ります。
出資者は出資金額を超えた責任を負うことがない点で、投資がしやすいため出資を得やすいことが挙げられます。
また社会的信用度が高いことが、金融機関からの融資を受けることにも有利となります。
株式会社のデメリット
▼設立費用が高い(最低25万円程度)
定款認証も含め、他の会社形態と比べ設立のための費用が高くなります。
▼手間や費用が掛かる
決算公告の義務があるため、官報などの掲載に手間と費用が掛かります。
その他、任期満了後などの役員変更においても登記申請手続きがあり、登録申請に3万円の費用が掛かります。
合同会社
2006年の会社法改正で設けられた会社形態となります。
出資者=経営者となり、出資者全員が会社の決定権を持っています。
また出資者の責任範囲は株式会社同様に有限責任となります。
合同会社のメリット
▼設立費用を抑えられる
株式会社と比べ定款認証もなく、登録免許税も6万円となります。(株式会社の場合は15万円)
▼責任範囲が有限責任
他の持分会社(合資会社・合名会社)では無限責任となるが、合同会社では出資した範囲以上の責任を負わない有限責任となります。
▼経営の自由度が高い
出資者=経営者となるため意思決定のスピードも速く、利益の配分や法律上の制約が比較的少ないため経営の自由度が高くなります。
合同会社のデメリット
▼社会的信用度が低い
徐々に設立件数は増えつつあるものの、社会的な信用度は株式会社と比べれば低くなります。
新株発行や株式上場などがないため、資金調達方法も限られます。
合資会社
合資会社は、事業を行う無限責任社員と出資をする有限責任社員からなる会社です。
基本的に有限責任社員は経営には携わりません。
このため、合資会社設立の際は「無限責任社員1名」「有限責任社員1名」の最低2名の出資者が必要となります。
合資会社のメリット
▼設立費用を抑えられる
合同会社と同じく登録免許税6万円は必要となりますが、定款の認証者や資本金もないため設立費用を抑えることができます。
▼事業資金調達には適している
無限責任を負う事業者としては、自分以外の出資者を有限責任とすることで事業に要する資金を集めやすくなります。
出資者にとっても責任範囲限定の中で出資による利益配分を期待することができます。
合資会社のデメリット
▼無制限の責任を負う
無限責任社員が債務等に対して、無制限に責任を負わなければなりません。
また無限責任社員の信用度に会社経営が大きく依存する点もデメリットになりえます。
合名会社
合名会社は出資者全員が無限責任社員となる会社形態です。
各社員一人一人に業務執行権や代表権があるため、各人の個性が重要視されています。
定款変更や持分の譲渡においても社員全員の同意が必要となります。
合名会社のメリット
▼設立費用を抑えられる
合同会社・合資会社と同じく登録免許税6万円は必要となるものの、定款認証などは必要ありません。
合名会社のデメリット
▼社員全員が無限責任
会社がおった負債等は資本金などに関係なく、社員全員ですべて責任を負う。
まとめ
会社形態について、特徴やメリット・デメリットについて解説しました。
自身の夢・希望や野望に満ちて、会社を興すことと思います。
会社設立の際は、それぞれの会社形態のメリット・デメリットをよく検討することが重要です。
状況によっては法律専門家へ相談することでスムーズに事業開始に到達できるかと思います。
事業内容によっては、許認可が必要だったりする場合もあります。
会社設立まで、会社設立後の計画をしっかり立てて夢や野望のために進んでいただければ幸いです。
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