おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
事業を始めようと考えた時に法人を設立するか、個人事業として事業を始めるか、選択することになります。
聞きなじみがある法人ですが、いろいろと種類があり、それぞれ特徴があります。
法人について種類や特徴を説明しながら、個人事業との違いについても解説していきます。
少しでもこの記事が、これからの事業のお役に立てれば幸いです。
法人とは
法人とは法律により自然人(人間)と同じ権利義務を与えられた組織・団体のことです。
法人は「営利法人」「非営利法人」「公的法人」に分かれます。
起業した場合は、一般的には営利法人である会社を指します。
法人は自然人と同様に、法的な権利や義務を行使することができます。
たとえば会社同士で契約を交わす場面では、法人格がなければ各会社の従業員同士で個人間の契約を交わさなければなりません。
非常に煩雑でトラブルになりかねません。
会社や組織として法人格を持つことにより、会社間や組織間での契約や取引が可能となります。
法人の種類
法人は組織の目的により、様々な種類に分かれます。
目的として国などの公の事業をする公的法人と国などから強い影響を受けない私的法人があります。
さらに私的法人は営利法人と非営利法人として分かれます。
自身の事業の目的がどの法人となるか確認しましょう。
主な法人の種類
【公的法人】
広く国や公共の事業を行うことを目的とする法人を指します。
主な公的法人:地方公共団体、独立行政法人、特殊法人
【営利法人(私的法人)】
私的な社会活動を行うことが目的で、私人の設立行為で成立する私法上の法人のうち、構成員への利益配分を目的とした法人を指します。
主な営利法人:株式会社、合同会社、合資会社、合名会社
【非営利法人(私的法人)】
私的な社会活動を行うことが目的で、私人の設立行為で成立する私法上の法人のうち、構成員への利益配分を目的としない法人を指します。
事業活動で得た利益は、職員の給与や団体の活動目的達成のために使われます。
構成員である理事や監事に分配されることはありません。
また非営利法人は公益を求める公益法人と中間法人に分類されます。
主な公益法人:財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO法人、宗教法人、学校法人など
主な中間法人:管理組合、同業者団体、互助会
法人を設立するメリット
個人事業としてでも事業をすることは可能ですが、法人を設立することによってメリットがあります。
メリット1 社会的信用を得られる
個人事業主では契約や取引をしてもらえない場面もあります。
法人を設立すれば、そのような企業とも取引をすることでき事業拡大へつなげることができます。
メリット2 節税効果を得られる
個人事業主の所得税は累進課税です。(課税額が高ければ税率が上がる課税方式)
そのため所得が増えることで法人よりも税率が高くなってしまいます。
その他、「役員報酬や退職金を損金計上できる」「赤字を最大10年繰越すことができる」など法人であれば様々な節税効果を得ることができます。
メリット3 決算月を自由に設定できる
個人事業であれば、1月~12月が事業年度と決まっていますが、法人であれば決算月を自由に設定することができます。
繁忙期から決算月をずらすことで、繁忙期は通常業務に集中することにより売上拡大を図れます。
法人を設立するデメリット
メリットを上げましたが、デメリットも存在します。
デメリット1 法人設立のための費用がかかる
法人設立のためには、登記手続きのための登録免許税や定款認証(持ち分会社は不要)など設立するために様々な費用がかかります。
デメリット2 社会保険に加入する必要がある
法人設立には厚生年金保険や健康保険などの社会保険に加入することが義務付けられています。
保険料の半分を支払うなどの費用負担をしなければなりません。
デメリット3 赤字でも税金がかかる
個人事業の場合は赤字であれば、所得税や住民税はかかりません。
その反面、法人においては赤字の場合であっても資本金や従業員数によって定められた法人住民税の均等割を納付しなければなりません。
個人事業主が法人成りすることについて
個人事業主として事業をおこなっている場合、事業規模が大きくなるにつれ前述であげたメリットが魅力的に感じてくることになります。
自身の事業規模やメリットで得られる恩恵、今後のビジョンと照らし合わせて考えることが重要です。
もし不明な点があれば、的確なアドバイスを得るために法律専門家に相談することも大切です。
まとめ
一口に法人といっても様々な形態や種類が存在します。
ご検討されている事業について、目的に沿った法人設立を考えることになります。
また法人設立までに準備すること、考えなければならないこともあります。
合わせて法人設立のための書類も必要となります。
煩雑な書類準備を避けたいと思うのであれば、法律専門家へ相談しましょう。
事業内容によって許認可が必要であれば、行政書士の分野となります。
合わせて相談することをおススメします。
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