おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
「これまでの個人事業を法人化したい」
「これまでの経験・人脈を活かして独立したい」
「気の合う仲間内で会社設立をしたい」
会社を設立しようと考える理由は様々あると思います。
しかし会社を設立するために行うべき手続きは多岐にわたり非常に煩雑です。
後先を考えず、安易に進めようとした場合必ず痛い目にあいます。
今回は会社における事業年度について、ポイントをふまえ解説をします。
少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
事業年度とは
会社が定めた期間内の業績や財務状況をすべて計算します。
この計算することを決算といい、この決算のためや法人税の申告のために区切った期間を事業年度といいます。
会社としては、最初の事業年度を1期、次の事業年度を2期と数えていきます。
事業年度の最終月を決算月、決算月の最終日を決算日といいます。
事業年度の期間
事業年度の期間は1年以内の期間であれば自由に決めることができます。
事業年度の最終日(決算日)を末日(30日・31日)にする必要もありません。
事業年度を1年以内の半年や3か月とすることも可能ですが、都度 決算作業をしなければなりません。
そのため、決算を年1回としている企業が大半です。
また事業年度については定款の任意記載事項となるため、必ず定款に記載する必要はありません。
定款に事業年度を記載しない場合は、会社設立後2か月以内に法人設立届出書に事業年度を記載して税務署に届け出る必要があります。
会社において、決算月として多い月は国税庁によると以下のとおりです。
3月 全体の約20%
9月 全体の約10%
12月 全体の約10%
事業年度を決めるポイント
前述のとおり事業年度は自由に決めることができます。
自由に決められるからこそ悩むことになります。
事業年度を決めるためのポイントを確認しましょう。
繁忙期を考慮する
決算月は通常業務に加え、決算業務(必要な書類をまとめる・業績や財務状況の計算)をしなければなりません。
繁忙期であれば通常業務に力を注ぎ、会社の利益を上げるように努めることです。
そのため、繁忙期とは多少ずらして決算月を設定したほうが良いでしょう。
会社資金を考慮する
決算日から2か月以内に法人税申告を税務署に対して行わなければなりません。
法人税の支払いがあるため、会社支出を考慮して資金繰りに困らない決算月にすることも重要です。
免税期間を考慮する
決算月を工夫することにより消費税の節税をすることができます。
会社を設立した時の資本金が1,000万円未満の株式会社であれば、2期目までの消費税が免税されます。
免税となるには条件があります。
免税となる条件や自社の1期目・2期目のビジョンを照らし合わせて、事業年度を検討することも大切です。
関連会社に合わせる
親会社やグループ会社、関連する会社と事業年度を合わせておけば、経営に関する数字立てが比較的容易になります。
事業年度の変更は可能
一度決めた事業年度において不都合があるようであれば変更することも可能です。
株主総会で事業年度を変えることを決議したのち、「株主総会議事録」にまとめて押印。
その後、税務署に対して事業年度変更の届出を行います。
事業年度については登記される事項でないため、登記申請の必要はありません。
まとめ
会社における事業年度について解説しました。
「事業年度を決める」といっても、自社の形態やビジョンによって考えることは様々です。
会社設立~会社設立後の計画をしっかり立てて夢や野望のために進んでいただければ幸いです。
↓↓↓個人的にご相談されたい方はこちら
コメント