おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
「これまでの個人事業を法人化したい」
「これまでの経験・人脈を活かして独立したい」
「気の合う仲間内で会社設立をしたい」
会社を設立しようと考える理由は様々あると思います。
しかし会社を設立するために行うべき手続きは多岐にわたり非常に煩雑です。
後先を考えず、安易に進めようとした場合必ず痛い目にあいます。
今回は定款における絶対的記載事項の本店所在地について、決めるポイントを説明していきます。
少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。
本店所在地とは
会社の所在地については、会社法によって定められています。
定款における絶対記載事項であり、記載がなければ定款が無効となります。
会社設立時には本店所在地を決める必要があり、設立後に決めるということはできません。
本店の所在地と本店の所在場所
会社法において、『本店の所在地』と『本店の所在場所』という記載があります。
会社法第27条 第3号 株式会社の定款には本店の所在地を記載しなければならない。
この本店の所在地は本店の所在する独立の最小行政区画を指します。
会社法第911条 第3項 第3号 株式会社の設立登記において本店の所在場所を登記しなければならない。
こちらは本店が所在する具体的な場所を指します(〇〇県〇〇市〇〇町△△丁目△△番△△号)
本店所在地を決めるポイント
定款の記載内容
上段のとおり、本店の所在地と本店の所在場所と説明しました。
これについては、本店の所在地で定款作成・登記申請をすることが大半です。
記載例:当会社は、本店を東京都千代田区に置く
具体的な所在地まで記載した定款にすることも可能ですが、本店を移転した際には定款変更の手続きをする必要があります。
その反面、最小行政区画で設立登記をしていた場合に行政区画内の移転であれば、定款変更の手続きをする必要がありません。
本店所在地とする場所
これから会社設立をして、事業を始める場合に本店所在地とする場所を考えます。
自宅・賃貸オフィス・レンタルオフィスなどが考えられます。
また個人事業をしていて、法人化する場合はもともと事業をしていた場所を本店所在地とすることが一般的です。
自宅を本店所在地とする場合
設立時の費用を抑えることを考えた時に、まず思いつく本店所在地の候補だと思います。
ただし注意すべき点もあり、賃貸住宅の場合は事務所として使用することが禁止されている場合もあります。
禁止されているにも関わらず使用した場合は、契約違反として退去させられることもあります。
賃貸契約書の確認や管理会社(家主)に相談することが必要です。
賃貸オフィスを本店所在地とする場合
自身で行う事業が借りるオフィスにおいて営業可能な事業であるか、事前に管理会社(貸主)に確認をすることです。
許認可が必要な事業である場合、オフィスの間取りや設備が許認可要件を満たしているか確認をすることも必要です。
都市計画法における用途制限地域の種類によっては制限される業種もあるため、合わせて確認が必要です。
レンタルオフィスを本店所在地とする場合
近年増えている形態のレンタルオフィスですが、メリットは賃貸オフィスに比べて安価なコストで都会の一等地を本店所在地に置くことができます。
しかしながら、会社の実態が不明確で怪しい企業と思われてしまうこともあります。
金融会社からは査定がマイナスになる場合もあるようです。
まとめ
今回は本店の所在地について解説しました。
会社を設立する時に、自身にゆかりのある地にするか、あこがれる場所にするか、将来のビジョンと照らし合わせて考えることになると思います。
会社設立まで、会社設立後の計画をしっかり立てて夢や野望のために進んでいただければ幸いです。
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