小規模事業者持続化補助金の基礎審査!?最低限準備しなければならないこと、当たり前を解説

補助金・助成金

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

小規模事業者(個人事業主含む)の販路開拓・販路拡大、生産性向上を目的とした事業に対する補助金制度である小規模事業者持続化補助金制度。

補助金の申請を検討されている方も多数いらっしゃると思います。

補助金制度は採択されれば、事業の大きな手助けになります。

しかし採択されなければ、申請のための時間が無駄になってしまいます。

今回は小規模事業者持続化補助金の基礎審査について、最低限準備すべきこと言い替えれば絶対ミスすることはできないことについて解説をしていきます。

補助金申請をされる方の手助けになることができれば幸いです。

  →→補助金制度についてはこちら

小規模事業者持続化補助金 概要

小規模事業者(個人事業主含む)の販路開拓・販路拡大、生産性向上を目的とした事業に対する補助金制度。

3か月ほどの間隔で募集があり、多くの事業者が利用することが可能です。

通常の申請枠のほかに特別枠もあり、補助制度の目的とも一致しやすいため広く利用されています。

  →→小規模事業者持続化補助金についてはこちら

小規模事業者持続化補助金は加点方式

書類審査と政策加点審査の2つの項目で加点審査が行われます。

なにか審査をすることがあればあるほど評価が上がる審査方式となり、加点される項目を一つでも多く取り入れることが採択される近道となります。

小規模事業者持続化補助金においては、必須となる書類審査と任意となる政策加点審査となります。

逆をいえば、今回解説の書類審査は最低限事項となりミスすることは許されません。

小規模事業者持続化補助金 基礎審査

以下の要件を満たしている全て満たしている必要があります。

  • 必要な提出書類がすべて提出されていること
  • 「補助対象者」「補助対象事業」「補助率」の要件に合致していること
  • 補助事業を遂行するために必要な能力を有していること
  • 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取り組みであること

公募要領では「要件を満たさない場合は、その提案は失格とします」と記載されているように審査をしてもらうことすらできません。

  →→参考出典 公募要領

必要な提出書類がすべて提出されていること

提出書類については、ホームページに記載されていますのでよくよく確認しましょう。

  →→提出書類(一般型)

注意すべき提出書類は『事業支援計画書(様式4)』になります。

商工会・商工会議所で事業計画書を確認したうえで発行してもらいます。

発行まで一週間程度の時間がかかるため締め切りの日程に気を付ける必要があります。

「補助対象者」「補助対象事業」「補助率」の要件に合致していること

【補助対象者】

小規模事業者であることの確認で、以下の事業者となります。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員5人以下

宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員20人以下

製造業・その他:常時使用する従業員20人以下

【補助対象事業】

以下の4点に該当する事業であることが要件です。

  • 地道な販路拡大の取り組み、もしくは販路開拓と組み合わせた業務効率化の取り組みであること。
  • 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
  • 他の補助金と重複する事業でないこと
  • 本事業終了後1年以内に売り上げにつながる見込みのある事業であること

【補助率】

申請する枠の補助率・補助上限に合わせて経費計画を立てることになります。

補助事業を遂行するために必要な能力を有していること

事業を遂行するために、経営資源(人材・職場環境・情報・ノウハウ等)を備えていること。

経営資源を使って実現可能な事業計画であることが求められます。

無理のない実施可能な計画かどうか確認しましょう。

小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取り組みであること

申請する事業者の強みを活かして、主体的に活動することが求められています。

ほとんどを外注と任せるようであれば、審査においてその点が引っかかるが予測されます。

また申請事業者のセールスポイントや事業特性を活かすことも必要であり、既存事業とかけ離れた全く新しい取り組みなどは、事業者の強みを活かせないと判断されることもあります。

まとめ

基礎審査を通ることが審査の最低限となります。

日々の忙しい時間をやりくりして、準備を行うことになるため抜け漏れの懸念もあります。

基礎審査でふるいに落とされることがないよう、しっかりと準備をしましょう。

事業発展のため、少しでも助けになれば幸いです。

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行政書士倉橋尚人事務所

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