おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
飲食店を始めたいと考える人が増えております。
しかし初めての飲食店開業では、何から始めていいかわからないことばかりです。
深夜においてアルコールを提供する店舗であれば、飲食店営業許可のほかに深夜酒類提供飲食店営業開始届を出す必要があります。
今回は深夜酒類提供飲食店営業開始届について解説をしていきます。
これから開業する方のために少しでもお役に立てれば幸いです。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
居酒屋やバーなどお酒をメインとして提供している飲食店で、深夜0時以降にもお酒を提供する場合に届出が必要となります。
食事をメインに提供している飲食店では不要となります。
まずは飲食店営業許可を得たうえで届出をすることになります。
計画されている店舗営業開始日に合わせて準備を進めていきましょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届の要件
深夜酒類提供飲食店営業開始届を届け出るにあたり、以下の様々な要件を満たす必要があります。
店舗の設備要件
・客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
複数の客室を設ける場合で、客室が1室の場合は特段制限ありません
・客室に見通しを妨げる物を設置しないこと
・公序良俗に反するような写真・広告・装飾を設置しないこと
・客室の出入り口に施錠設備を設けないこと
・条例で定められた数値を超える騒音・振動を出さない構造・設備とすること
・店舗(客室)の照度は20ルクス以上であること
深夜営業の飲食店では調光器の設置は認められておりません。
場所的要件
各自治体の条例によって多少差がありますが、おおむね以下の場所では営業することができません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
深夜酒類提供飲食店営業開始届の必要書類
以下の必要となる書類をそろえて管轄する警察署(生活安全課)に届け出ます。
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面
→営業所周辺の略図
→建物概略図
→営業所の平面図
→店舗の配置図
→照明・音響設備図
→求積図
・住民票(法人の場合は役員全員分)
・登記事項証明書・定款(法人の場合)
・飲食店営業許可証の写し
・賃貸借契約書
・深夜営業の使用承諾書
・用途地域がわかる書類(用途地域の証明)
・その他必要となる書類(管轄する警察署によっては誓約書やメニュー表など)
→→参考出典:警察庁 様式一覧
これらの書類を店舗営業開始の10日ほど前には警察署(生活安全課)へ提出します。
警察署によっては事前に予約を入れなければいけないこともあるため事前に確認をしましょう。
深夜酒類提供飲食店営業の変更届
店名や社名、会社の住所変更など深夜酒類提供飲食店営業開始届に記載の内容から変更があった時は、変更があった日から10日以内に所轄の警察署へ届け出る必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業の廃止届
深夜酒類提供飲食店営業をするお店が廃業した、業態変更により深夜酒類提供を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に所轄の警察署へ届け出る必要があります。
まとめ
許認可申請でない分、比較的簡単な届出になると思い割れます。
しかしながら、これから新しく店舗開業しようとしたときにメニューや店舗内装、宣伝活動などやるべきことは多々あります。
その中で届出書などの書類準備は煩わしい作業になります。
この煩わしい作業を軽減(もしくは無くす)したいのであれば行政書士へ相談することがおすすめです。
行政書士であれば、忙しい開業者に代わり許可申請を行うことができます。
すべて行政書士に依頼しないまでも、不明点や気になる点の相談をすることもできます。
この記事が開業者様の手助けに少しでもなることを祈っております。
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