法定後見制度と任意後見制度の違い!?それぞれの比較と利用上の注意すべきポイントを解説

後見制度

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

加齢や認知症によって判断能力は低下してきます。

判断能力が低下したときに、ご自身に代わり後見人が財産管理や身上監護を行う後見制度があります。

この後見制度は『法定後見制度』『任意後見制度』があり、ともに本人の財産や権利を守ることが目的ですが、それぞれ特徴があり利用するにあたって注意すべきポイントがあります。

今回はこの法定後見制度・任意後見制度の違いを比較しながら解説していきます。

法定後見制度と任意後見制度の違いとは

法定後見制度は本人の判断能力が低下した後に、家族・親族が家庭裁判所に申立を行い本人のサポートを行います。

任意後見制度は本人の判断能力が低下する前に、サポート役(任意後見人)と契約をていけつしておき判断能力が低下した後に契約内容に沿ってサポートを行います。

それぞれ個別に解説しております。  

   →→法定後見制度についてはこちら

   →→任意後見制度についてはこちら

法定後見制度と任意後見制度の比較一覧

法定後見制度は本人の判断能力の程度により『成年後見』『保佐』『補助』に分かれます。

   →→民法第13条(wikibooks)

法定後見制度と任意後見制度の注意すべきポイント

法定後見制度と任意後見制度はどちらも似た制度ではありますが、実際には相違点も多くあります。

その中で注意が必要なポイントを解説します。

【手続きのタイミング】

法定後見制度は本人の判断能力が低下した後に、本人や親族等からの家庭裁判所へ後見開始の申し立てをします。

判断能力が低下することに備えてあらかじめ申し立てをしておくことはできません。

任意後見制度は本人と後見人となる人が任意後見契約を締結します。

本人の判断能力が低下した後では、家族や親族であっても任意後見契約を締結することはできません。

本人の判断能力が低下する前に任意後見契約を締結しておくことが必要です。

【後見人の選任方法】

法定後見制度では家庭裁判所が後見人の選任を行います。

申し立ての時に、後見人の候補者を家庭裁判所へ提示しますが候補者が選任されるとは限りません。

任意後見制度任意後見契約によって後見人を定めます

この契約によって定めた人が必ず後見人となります。

【後見人の権限】

法定後見制度では後見・保佐・補助の内容に応じて、後見人に代理権や同意権などの権利が付与されます。

任意後見制度任意後見契約に基づいて代理権が付与されます。

家庭裁判所で定められることはありません。

注意点!

任意後見制度は自由に権利付与など自由に選択できます。

反面、任意後見人の権限が任意後見契約で定めた代理権に限定されるため取消権がありません

本人が行った行為を取り消すためには、任意後見契約をとりやめて法定後見制度へ移行します。

任意後見を取りやめるためには、本人の利益を守るため、特に注意が必要となります。

【後見監督人の有無】

法定後見制度は家庭裁判所で後見人を選任しますが、後見監督人を選任する必要はありません。

後見人の選任で家庭裁判所が相応しい人を選任しているため、後見監督人は家庭裁判所が必要と判断した時に選任されます。

任意後見制度では後見人選任に家庭裁判所は関与していません。

そのため、後見人の業務を確認するため後見監督人を家庭裁判所が選任します

【後見人の報酬】

法定後見制度では家庭裁判所が後見人の報酬を決定します

本人の所有する財産の金額のほか、業務量も勘案されることもあります。

任意後見制度では任意後見契約に報酬額を定めます

家族が後見人で無報酬とするケースもあります。

家庭裁判所で選任された任意後見監督人へは別途報酬を支払う必要があります

無報酬とはできません。

まとめ

亡くなるまでの時間を有効に過ごすためにも後見制度を活用することの検討は重要です。

『ご自身の大切な財産や権利をどのように守るか』

それぞれの制度を理解したうえで選択することが必要です。

少しでも不安な点があれば法律専門家へ相談することをおすすめいたします。

法律専門家であれば、ご自身の状況にあった的確なアドバイスを提供することが可能です。

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行政書士倉橋尚人事務所

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