おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
認知症や障害によって判断能力が低下したときに、本人に代わって財産管理や身上監護を行う後見制度について、成年後見人という言葉は聞いたことがあるかもしれません。
反面、『後見監督人』については聞きなじみがなく、その職務や権限などあまり知られていないかもしれません。
今回は後見監督人について解説していきたいと思います。
後見監督人とは
成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)において、後見人を監督する立場にある人で家庭裁判所の選任によって就任します。
後見人は家庭裁判所が選任したり、本人(委任者)と契約を締結して就任しますが、後見人が自分の利益のために財産管理を行ったりと、不適切な行動に出ないとは限りません。
そこで後見人によって適切な任務がなされているか監督することが後見監督人制度の趣旨となります。
後見監督人になる人・なれない人
民法の規定により以下の人は後見監督人にはなれません。
≪後見監督人になれない人≫
・後見人の配偶者、直系血族(子・孫や父母・祖父母など)、兄弟姉妹
・未成年者
・過去に家庭裁判所から後見人を解任されたことがある人
・破産者
・過去に被後見人を相手に訴訟を起こしたことがある人、またその配偶者、直系血族
・行方不明者
逆にこれらの内容に当てはまらない人であれば、後見監督人になることができます。
大抵のケースで法律専門家や社会福祉士などが後見監督人に選任されています。
(場合によって法人が後見監督人となることもあります)
後継監督人は、法定後見・任意後見によって若干役割が異なります。
以下その役割を比較しています。
任意後見制度においては、後見監督人が必ず就きます。
任意後見契約を締結した後、判断能力が不十分となった時に家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申し立てを行い、監督人が選任されて後見開始となります。
法定後見制度において後見監督人が就くパターン
任意後見制度においては、後見監督人が必ず就くと解説しました。
法定後見制度では家庭裁判所が必要と認めた場合に監督人が選任されます。
≪法定後見制度で監督人が必要と認められるパターン≫
・本人の流動資産が大きいとき(目安として1,000万円以上)
・管理財産の中でアパート・駐車場など収益不動産が多い
・後見人となる人物に対して、親族内で反対意見がある場合
・遺産分割などで後見人と被後見人に利益相反が発生することが見込まれる場合
・後見人の事務遂行に不安がある場合
・他、家庭裁判所において必要と認める場合
法定後見制度においては、後見監督人は家庭裁判所の判断で選任されるかどうか、選任されるのであれば誰が選任されるか決まってみないとわかりません。
後見監督人の職務
法定後見監督人・任意後見監督人はともに家庭裁判所へ業務の報告義務があります。
後見人から出された後見業務における領収書・年間収支予定表・収支報告書・財産目録を後見監督人から家庭裁判所へ提出して報告します。
他、それぞれの職務は以下のとおりです。
≪法定後見監督人の職務≫
・法定後見人の業務内容の確認
・財産目録作成の立会い
・財産の調査
・本人と後見人が利益相反となった場合は、本人側の立場で対処
≪任意後見監督人の職務≫
・任意後見人の業務内容確認
・財産目録作成の立会い
・財産の調査
・本人と後見人が利益相反となった場合は、本人側の立場で対処
※任意後見人の業務内容は任意後見契約の内容によって異なります。
後見監督人の報酬
後見監督人の報酬は家庭裁判所で決定します。
報酬は管理する財産によって変わってきます。
≪後見監督人の報酬目安≫
【通常報酬】
管理財産額が5,000万円以下で月額5,000円~2万円程度
管理財産額が5,000万円以上で月額2万5,000円~3万円程度
【付加報酬】
通常の業務に収まらない範囲の業務に対して、通常報酬額の50%以内
後見監督人の解任・辞任
【後見監督人の解任】
後見監督人が不適切な業務や不正行為を行った場合に『家庭裁判所の職権』『被後見人やその親族の家庭裁判所への申し立て』により解任することが可能です。
単に気に入らないというような理由では解任できません。
【後見監督人の辞任】
後見監督人は正当な理由(病気や老齢など)があれば家庭裁判所に申し出て許可が下りれば辞任することが可能です。
まとめ
今回は後見監督人について解説しました。
後見制度においては、本人の判断の力が低下する前に信頼する人と任意後見契約を締結するため柔軟な財産管理が可能となります。
その反面、任意後見では後見監督人は必ず就くため後見監督人について理解しておく必要はあります。
その他、法定後見・任意後見について不明点や気になることについては、的確なアドバイスが得られる専門家への相談がおすすめです。
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