おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
「被相続人や相続人に認知症の方がいるときに相続が発生したらどうなるか」気になっている方も多くいらっしゃいます。
被相続人が認知症であったら、遺言書の有効性が疑われトラブルとなります。
相続人に認知症の方がいたら、遺産分割協議を進められないこともありご自身で相続放棄などをすることもできません。
認知症によっておこる相続トラブルについて解説したいと思います。
【被相続人が認知症であった場合】
≪遺言能力の欠如≫
遺言をするときには、遺言をするための判断能力が必要となります。
この判断能力を『遺言能力』といいます。
すでに認知症となっている場合、成年被後見人によって遺言書作成が行われます。
しかしながら以下のとおり厳格な作成方法であり遺言をのこすことが困難となります。
<認知症の方の遺言>
認知症となっている方(遺言をのこそうとする方)の判断能力が回復したときに医師2名の立会いの下で行わなければなりません。
また認知症の方が遺言書を残した場合などは、遺言無効確認の調停・裁判などで遺言書に有効性があるかどうかの争いとなることがあります。
ここで無効となってしまった場合は、残念ながら遺言書の有効性は失われます。
(遺言をのこしていなかったとなります)
認知症の疑いがあるときに遺言をのこしても、その有効性があるかどうか不安を残します。
≪被相続人 遺言書作成のポイント≫
認知症が疑われる前に遺言書を作成する
遺言能力があるときに遺言書を作成します。
だれがみても認知症の兆候がないことが望ましいです。
遺言方式の選定
遺言能力が有ることを立証するため適切な遺言書をのこします。
遺言の方法としていくつか種類がありますが、一般的な遺言方法として『公正証書遺言』『自筆証書遺言』となります。
▼公正証書遺言
公証人が作成するため、自筆証書遺言に比べ遺言能力などの立証に向いており、無効となるケース
は少なくなります。
その反面、遺言書作成において費用・時間を使うことになります。
▼自筆証書遺言
遺言書作成までに時間が限られている・遺言を書き換える予定があるなどの場合は自筆
証書遺言を選択するケースもあります。
遺言能力などの立証については、公正証書遺言より劣りますが紙とペンがあれば作成可能です。
すべて自分で書き記すことになりますが、遺言書としての要件を満たしていない場合は無効となります。
【相続人等が認知症であった場合】
遺言がない場合は遺産分割協議をすることになりますが、協議の合意には認知症の相続人の合意も必要となります。
合意をするための判断能力が不十分であれば、成年後見の手続きが必要となります。
遺産分割協議がより長期化されることが想像できます。
遺産分割協議とならないために遺言書をのこす
遺言書をのこすことによって、遺言内容にそって遺言執行手続きを進めればよい状況にします。
注意すべきことは遺留分の侵害や特別受益などがあります。
遺言書作成には法律専門家のアドバイスを仰ぐことをおススメします。
遺言執行者を法律専門家に指定
遺言書があっても、認知症の相続人(受遺者)であれば遺言どおり執行することが困難です。
法律専門家などを遺言執行者に指定しておけば、遺言どおりに相続手続きを淡々とこなしてくれます。
成年後見制度を活用する
判断能力が低下していれば家庭裁判所に後見開始の申し立てをします。
相続においては、後見制度を利用していればトラブルとなることを事前に回避できます。
相続に限らず、後見制度によって財産等を守ることにも有効です。
任意後見契約などもあるため、早めに検討することが望ましです。
【家族信託を活用】
生前から家族信託をして、信頼のある家族に財産管理をしてもらいます。
家族信託をかつようするかどうかも検討に入れましょう。
注意点として家族信託も契約行為となるため、認知症になった後に家族信託はできません。
被相続人・相続人それぞれの立場でトラブルと対策を記載してきました。
どちらの立場であっても早めに予防措置を講じておくことが、トラブル回避には不可欠です。
すでにトラブルとなってしまっている、予防措置に不安があるなどお困りであれば法律戦も可へ相談することが重要です。
まずはトラブルを起こさせない『予防』ということに注力しましょう。
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