揉めやすい二次相続!?二次相続の揉めるポイント・予防策を解説

相続

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

「相続」ときいて、オーソドックスな形は親から子へ財産を引き継いでいくとイメージしがちと思います。

被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、揉めることを避けるためにすべての財産を配偶者が相続するというようなケースは少なくありません。

この配偶者が高齢であったとして、万が一亡くなった場合次の相続人に対して相続が発生します。

このように一次相続を受けた人が亡くなり、次の相続人が相続することを二次相続といいます。

この二次相続は一次相続に比べ揉めることが多く対策をしておくことが大切です。

【二次相続とは】

冒頭で述べたとおり、一次相続で財産を引き継いだ方が亡くなり、再度発生する相続を二次相続といいます。

父・母・子の家族を例として、父→母の順番で亡くなったとします。

父の相続が一次相続、母の相続を二次相続といいます。

【二次相続が揉める原因】

親がいなくなり、子だけで相続をするため

一次相続の場合、『父(母)の財産を母(父)が相続をする』ということに対して、完全に納得しないまでも『二次相続で引き継げる』という思いもあり遺産分割に応じます。

「親の財産は、親が管理する」という認識の人が多く、配偶者に先立たれた父(母)を思って遺産を譲歩します。

また(片方の)親がいる手前、あまり遺産に対し欲深な面を見せることも憚ります。

二次相続となると、大抵は子のみで遺産分割となります。

親というストッパーもないため、個々の主張がぶつかり感情的な遺産分割協議となります。

仲裁をできる親も存在しません。

それぞれが出張を繰り返し、話し合いに決着がつかず調停・裁判という流れになります。

分割が難しい不動産ばかりが相続対象になる

原則不動産であれば、分けることが難しいため、一人が相続することになります。

ここで誰が相続をするか揉めることになります。

不動産を売却するにしたとしても、特定の相続人が居住しており売却できないこともあります。

また売却代金をめぐって相続人間で折り合いがつかいことも多々あります。

一人が単独所有として相続した場合、他の相続人に代償金を支払うということもできますが、十分な資力が必要となります。

寄与分・特別受益で揉める

特定の相続人だけが、「母の生前に介護をしていた」「家を購入するときにお金を援助してもらった」などの事象があるともめる要因となります。

この他、被相続人と同居していたために「遺産を隠し持っているのではないか」と疑いをもたれる相続人もいます。

【税金面でも揉める要因がある】

二次相続においては、一次相続に比べ税金が高くなりがちでこの点でも揉め事になる要因となります。

配偶者特別控除が使えない

二次相続では子だけの相続となるため、配偶者特別控除のような大きな控除制度を利用することができません。

また一次相続に比べ、二次総額は相続総額が大きくなりがちです。

基礎控除額も減る

基礎控除に達する金額までは非課税です。

基礎控除額=3,000万円×(600万円×法定相続人の数)

この計算式で算出しますが、二次相続の場合 単純に相続人の数が減るため基礎控除額も減ります

【二次相続では揉め事になる要因をなくす】

遺言書を作成する

遺言内容は、相続人は原則 遺言内容どおりの遺産分割を進めることになります。

相続人が納得できるように、分割の理由などもあると良いでしょう。

あまりにも不公平な内容の場合は、遺留分侵害の恐れがあり争いをおこすきっかけとなります。

分配内容もよく熟考して遺言をのこしましょう。

また遺言の形式をとっておらず、遺言書として「無効」とならないよう法律専門家へ相談することをおすすめいたします。

  →→遺言書についてはこちら

  →→遺留分についてはこちら

可能であれば、財産目録・遺言がある旨をご家族に伝えておくと良いでしょう。

家族信託を利用する

家族信託を利用して、生前から財産を託して管理してもらうことによっても相続争いをさけることもあります。

家族信託はご自身たちで始めることもできます。

ただ知識が不十分であれば、トラブルに発展する恐れがあります

なるべく専門家のアドバイスを仰ぐようにしましょう。

二次相続を見据え、一次相続の相続を考える

ご夫婦の遺産内容によっては、一次相続で配偶者へすべての財産を渡すと二次相続の時に子が負担する相続税が大きな額となります。

二次相続を見据え、一次相続で誰に何を相続するか熟考しましょう。

介護や財産管理の記録を残す

遺産分割の際に主張するだけのエビデンスを残しておくということです。

具体的には

≪介護≫

要介護認定通知書

診断書

介護サービスの利用書

介護日誌 など

≪財産管理≫

預金通帳

預金引き出しの委任状

領収書・レシートなど

生前贈与を利用する

相続税を減らすことを考えるのであれば、生前贈与を利用することも考えます。

贈与税もありますが、年間110万円以下であれば非課税となります。

親がいない二次相続となると争いとなるケースが多くあります。

もし争いとなった場合は、調停・裁判に発展して、解決まで膨大な時間を要し、多大な手間がかかります。

事前に予防措置を講じることが、揉め事を避けるために何より重要です。

予防措置について、不安がある方、わからないことがある方は法律専門家へ相談することをおススメいたします。

↓↓↓個人的にご相談されたい方はこちら

行政書士倉橋尚人事務所

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