どんなに仲の良い家族・兄弟でも揉める!?相続における「争族」を回避する方法を解説

相続

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

よくドラマや映画・小説の中で遺産相続で争い、それが原因で大きなトラブルが起こる場面があります。

遺産相続で家族が争うことを『争族』とよばれます。

争族とは相続と読み方を同じ漢字をあてはめた造語として、公式には使われない俗語です。

ドラマや映画で起こる相続争いは特別な事、世界が違う出来事としてとらえていませんでしょうか?

しかし実際は一般的なご家庭であっても、相続争いは十分起こりえる問題です。

財産の額や内容は一切関係なく争いは起こります。

相続を争族にしないためにも、争いが起こらない予防が必要となります。

今回は争族を起こさない予防法を解説していきます。

【相続争いが起こりやすいケース】

相続争いが起こりうる可能性は、どのようなケースにも潜んでいます。

一概にこのケースは争いが起こる、このケースは争いが起こらないなどの判別はできませんが、相続争いが起こりやすいケースは以下のとおりです。

相続財産が自宅のみで他の財産がない

財産が多い方ほど、生前に相続の対策を立てます。

逆に相続財産が少ない方は、「争うほどの財産がない」として相続の対策がないまま相続となることが大半です。

相続財産が自宅のみの場合、深刻な状況といえます。

現金であれば相続人間で分けて相続ができますが、自宅では相続人間で分けることができません。

共同財産として相続したとしても別のトラブルになりかねません。

特定の相続人へ不公平な生前贈与をしていた

特定の相続人が、被相続人の生前に受けていた恩恵が公平でない場合は争いに発展する可能性があります。

「自宅を購入するときに援助を受けた」「事業を始めるための資金をもらっている」などです。

生前に贈与を受けていた場合は「特別受益」として、事前に財産を受け取ったとして相続分から差し引きます。

特別受益を受け取った相続人としては、相続額が減るため争いとなる可能性があります。

また生前の贈与が特別受益となるかどうかの明確な決まりがないため、その点でも争いとなる可能性を秘めています。

特定の相続人で被相続人(亡くなった方)を介護していた

介護だけに限らず、看病などのお世話を特定の相続人がしていた場合は争いに発展する可能性があります。

このように生前に被相続人(亡くなった方)のお世話をしていた場合、金額に換算して「寄与分」として相続分に上乗せすることができます。

しかしながら、特定の相続人に寄与分を認めると他の相続人の相続額が減るため不服に感じます。

また、介護や看病などのお世話について金額換算することは困難であり、相続人間で寄与分の額についても揉めることがあります。

前の配偶者との子・婚外子がいる。養子がいる

このようなケースでも相続争いとなる可能性が高くあります。

養子となった子も、離婚した元配偶者との子・認知された婚外子(隠し子)も相続人となります。

家族もその存在を知らず、被相続人が亡くなった後に突然名乗り出てきてトラブルとなることがあります。

また亡くなった後の戸籍謄本を確認して気づくこともあります。

予期せぬ相続人の出現で、各相続人の相続分が減り相続は難しくなります。

ましてや遺産分割協議で初対面となれば、スムーズに話し合いを進めることはできません

ほか、『被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケース』『相続人の配偶者が口を出すケース』など遺産相続の中での様々な事柄が争族を引き起こす要因になります。

【相続争い(争族)を予防する】

令和3年の司法統計年報によると、裁判所へ持ち込まれた遺産分割事案で遺産総額5,000万円円以下が全体の約45%、遺産総額1,000万円以下が全体の約35%となっています。

全体の約80%が遺産総額5,000万円以下の事案となっています。

相続争いが起こる要因として財産総額の大小は関係ないことがわかります。

では相続争いが起こらないようにするにはどうするべきか確認していきます。

財産を整理する

相続争いの多くは、「どのような遺産」が「どのくらいあるか」わからないため起こります。

「ほかに遺産があるかもしれない」「長男が多く遺産を隠し持っているかもしれない」など疑心暗鬼から争いに発展します。

そのため生前に財産を整理して、財産目録を作成しておくと良いでしょう。

可能であれば、分割が難しい遺産を現金に換えておくことも考えましょう。

遺言をのこす

相続争いを回避するめに遺言は必須といえます。

あまりにも不公平な内容の場合は、遺留分侵害の恐れがあり争いをおこすきっかけとなります。

分配内容もよく熟考して遺言をのこしましょう

また遺言の形式をとっておらず、遺言書として「無効」とならないよう法律専門家へ相談することをおすすめいたします。

  →→遺言書についてはこちら

  →→遺留分についてはこちら

可能であれば、財産目録・遺言がある旨をご家族に伝えておくと良いでしょう。

家族信託を利用する

家族信託を利用して、生前から財産を託して管理してもらうことによっても相続争いをさけることもあります。

法律専門家へ相談する

法律専門家に相談することが争いを予防する意味では効果があると思います。

ご自身のケースに合わせた的確なアドバイスをもらうことができます。

ほか不安なことなど相談することもでき、不安をなくして余生を満喫するためには重要です。

自治体などで行っている、無料相談会なども利用できます。

相続争いが起こる家族は特別な家族ではありません。

ごく一般的なご家族であっても、何かがキッカケで相続争いに発展する可能性があります。

財産を遺す側の立場であれば、生前に遺産相続を予防したうえで余生を満喫することが望ましいです。

不安なことを解消して、大切なご家族が争うことがないよう、しっかりと予防しましょう。

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行政書士倉橋尚人事務所

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