おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
「知らない間に相続人になっていたら!?」
このような思いもよらないケースになったらどのように対処すべきでしょうか!?
高齢化や生活スタイルの多様化により、知らない間に相続人となるケースが増えてきています。
今回はこのような「知らない間に相続人になった場合の対応について解説していきます。
「相続」ときいて、預貯金・土地・有価証券などのプラスとなる財産を思い浮かべる方は多数います。
知らない間に相続人になっていたら、思いもよらない財産を受け取れると思うかもしれません。
しかしながら、実際は前順位の相続人が相続放棄などをしてきたために回ってくる相続ですので借金などマイナス財産であることが多数です。
知らない間に多額の借金を背負わされるというケースです。
【知らない間に相続人となるケース】
どんな時に相続人となるのか確認をします。
まずは法定相続人について、ご理解をしていただいたうえで進んでいただけるとより分かりやすいかと思います。
被相続人(亡くなった方)に子や親がいないケース
相続において、兄弟姉妹が相続人になるということは比較的少ない傾向にあります。
ただ被相続人の子や親がいない(亡くなっている)場合には兄弟姉妹が相続人となるケースがあります。
近年では結婚しない人・結婚しても子をもたない人など生活スタイルが様々になってきております。
このような方が亡くなったときに、父母(祖父母)が亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人となります。
この兄弟姉妹も亡くなっていれば、その子(被相続人にとって甥や姪)が相続人となります。
このパターンですと思いがけない財産を得られる可能性はあります。
相続財産を良く確認したほうが良いでしょう。
被相続人(亡くなった方)の子や親が相続放棄をしたケース
相続放棄をすると『初めから相続人ではない』という扱いになります。
被相続人に子や親がいたとしても、相続放棄をしていれば兄弟姉妹まで相続権は回ってきます。
相続放棄をした場合、何かしらの通知がなされることはありません。
親族間の付き合いが希薄の時は、知らいない間に相続人となっていることが起こります。
さらに注意したいことは、子や親が相続放棄をしたということはプラスとなる財産がない、あったとしてもマイナスとなる財産(借金・ローンなど)が多いということが予測されます。
この場合に回ってきた相続人としての地位に対しては『相続放棄』を検討したほうが良いでしょう。
【相続放棄について検討する】
意図せず相続人の地位が回ってきた場合、相続放棄を検討することが重要です。
相続放棄をするために気を付けるべきこともありますので、ぜひ確認をしましょう。
期限は3か月
相続放棄の期限は「相続があったことを知った時から3か月」となります。
この3か月の期限内に何もしない場合、単純承認したとみなされます。
負債なども相続することになり、借金返済などの負担を負わされることになります。
法的な手続き
相続放棄をする場合は、家庭裁判所へその旨を申述する必要があります。
申述するためには必要書類(謄本等)などもあるため、よくよく準備しましょう。
家庭裁判所は被相続人(亡くなった方)の最後の住所がある家庭裁判所になります。
どの家庭裁判所でもよいわけではありません。
また被相続人の謄本などを集めることは非常に煩雑な作業となります。
初めから法律専門家へ相談・依頼をしてしまうことも検討しましょう。
相続内容(相続財産)を確認する
前述のとおり思いがけない借金を負わされるとも記載してきました。
しかしながら相続放棄の理由として、前順位者(子や親)がプラス財産はあるものの「手続きの手間が大変だから」「他の相続人と関係が悪いから」などの場合も考えられます。
その結果として、自身に相続人としての地位が回ってきた場合は相続財産を確認する必要があります。
また相続放棄においては、「相続人としての権利を失うこと」「遺産分割に関与できなくなる」のデメリットもあります。
相続放棄の前によく検討することも重要です。
知らない間に相続人となった場合は、マイナス財産のリスクを避けるために相続放棄を検討することを述べてきました。
相続放棄を検討するために、「なぜ相続人となったのか」「相続財産はなにか」などの確認も必要です。
また相続放棄の期限は相続があることを知ったときから3か月です。これらの確認・相続放棄をするかどうかを3か月以内に決めなければなりません。
法的な知識も必要になり、3か月という期間もあっという間です。
少しでも不安がある方は、法律専門家へご相談することが重要です。
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