おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
たとえば、遺言内容が不公平と思える内容だった場合、相続人としては納得ができるでしょうか?
中には被相続人(亡くなった方)に金銭面を頼っているご家族にとっては生活に困窮する事態になってします。
そのような場合は、遺言によって多く財産を受け取った人に対して「遺留分」を請求することを考えます。
遺言に限らず死因贈与・生前贈与についても遺留分が認められています。
この「遺留分」とはなにか、「遺留分が認められる範囲」「遺留分の割合」などを解説していきます。
【遺留分とは】
ある一定の相続人に対して、最低限確保された遺産の取得割合を指します。
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の相続人の近しい親族に対して、保証されています。
配偶者や子は被相続人(亡くなった方)に金銭面で頼って生活しているケースが多く、そのような配偶者や子の生活を最低限保障する制度となります。
遺留分は権利ですので、遺留分を請求するかどうかはその相続人次第となります。
遺言内容が不公平であっても、納得できる内容であれば請求することもありません。
(例 配偶者に全財産を譲る など)
民法1042条から1049条までの条文が遺留分について記載されています。
【遺留分が認められる相続人】
配偶者
亡くなった人の夫や妻は遺留分が認められます。
直系卑属(子・孫など)
子や孫・ひ孫などの被相続人の直接の子孫は遺留分が認められます。
直系尊属(親・祖父母など)
親や祖父母などの被相続人の直接の先祖は遺留分が認められます。
【遺留分が認められない相続人】
兄弟姉妹や甥・姪
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合 相続人となる甥・姪には遺留分が認められていません。
先述のとおり、遺留分は亡くなった方に金銭面で頼っていた方の保証となります。
兄弟姉妹は別の家庭を気づいており保証を認めなくても、生活に困窮する恐れがないことを鑑みた規定となります。
【遺留分請求ができる額】
遺留分は法定相続分の半分
遺留分は最低限度の保証となります。
最低限度として法定相続分の半分が遺留分となります。
法定相続については→→法定相続人
第一順位
≪法定相続分≫
【配偶者】1/2 + 【直系卑属】被相続人の子1/2
≪遺留分≫
【配偶者】1/4 + 【直系卑属】被相続人の子1/4
第二順位
≪法定相続分≫
【配偶者】2/3 + 【直系尊属】被相続人の親1/3
≪遺留分≫
【配偶者】1/3 + 【直系尊属】被相続人の親1/6
第三順位
≪法定相続分≫
【配偶者】3/4+ 【兄弟姉妹】被相続人の兄弟姉妹1/4
≪遺留分≫
【配偶者】1/2 【兄弟姉妹】なし
相続財産が1,000万円 配偶者・子供が2人とした場合の遺留分は以下となります。
配偶者 250万円
子供 125万円
子供 125万円
【遺留分を請求するには】
遺留分を請求するには、「遺留分侵害請求」を行います。
請求については、示談→調停→裁判という流れがあります。
まずは示談交渉を行って、解決しなければ調停、裁判と進んでいきます。
【遺留分侵害請求と遺留分減殺請求の違い】
遺留分の請求については、2019年7月に施工された改正相続法によって変更されています。
名称の違いというだけではありません。
遺留分減殺請求は、遺産そのものを取り返す手続きとなります。
不動産や有価証券そのものを遺留分だけ取り戻す請求となり、場合によっては侵害者・請求者の共有財産となることがありトラブルが続いていく要因となっていました。
遺留分侵害請求は、侵害された額のお金を取り戻すことができるようになりました。
2019年7月より前に亡くなった方の遺留分であれば、遺留分減殺請求をすることになります。
【遺留分侵害請求の期限】
相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年となります。
1年間何もしないでいると請求することができなくなってしまいます。
また、相続開始・遺留分の侵害を知らなかったとしても10年経過すると請求できなくなります。
(除籍期間)
この時効期間は1年以内に遺留分の請求をすることで停止することができます。
口頭などの請求では、「言った・言ってない」のトラブルとなるため内容証明郵便を使って請求をすることが有用です。
遺留分請求については、揉め事に発展するケースが多くあります。
また不動産や有価証券のように価格評価が難しい遺産が含まれていると遺留分を侵害されているか気付きにくいこともあります。
遺留分請求を考えていなければ良いですが、遺留分を侵害されている恐れがあり遺留分請求を考えている方は早めに法律専門家に相談することが問題解決の近道になります。
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