相続放棄とは!?メリット・デメリットについて、期限・必要書類などをふまえて手続き方法を解説

相続

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

相続が発生したとき、被相続人(亡くなった方)に多額の負債があった場合は『相続放棄』をすることも手段となります。

相続放棄をすることによって、相続人としての権利が無くなり被相続人(亡くなった方)の責任を一切負うことはありません。

今回はこの『相続放棄』について、そのメリット・デメリットを解説していきます。

【相続放棄とは】

相続放棄とは、そのまま相続する権利を放棄することです。

この放棄するということはすべての財産に対しての放棄となります。

被相続人(亡くなった方)の負債や借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金などのプラスとなる財産も放棄することになります。

そのため相続放棄を検討する場面としては、

 ・プラスの財産よりマイナスの財産が多いとき

 ・相続トラブルに関わりたくないとき

が考えられます。

期限としては、相続放棄は相続があると分かった時から3か月以内となります。

3か月以内に相続放棄をしないと決めたら家庭裁判所へ申述します。

この3か月というのは相続財産を調べる期間もあります。

相続放棄をするかどうかの判断材料として、相続財産を把握する必要があります。

仮に相続財産を調べることに時間がかかってしまう場合は、相続放棄期間の伸長の手続きをすることもできます。

相続放棄のほか、相続の方法として単純承認・限定承認があります。

相続開始から3か月を過ぎて特に何も申述しなかった場合は、単純承認したとみなされます

被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産も相続するということです。

限定承認についてはまた難しいため、別の機会に解説します。

【相続放棄をすることのメリット・デメリット】

〈メリット〉

マイナス財産を引き継がなくて済む

相続争いに参加しないで済む

〈デメリット〉

相続財産である価値のあるもの(将来において価値の出るもの)を放棄することになる

相続放棄をすると、取消・撤回ができない

他の相続人が相続する負債額が大きくなる

【相続放棄の手続き】

相続放棄の手続きは家庭裁判所にて行います。

家庭裁判所は全国にありますが、被相続人(亡くなった方)が住んでいた場所の家庭裁判所になります。

〈必要書類〉

相続放棄の申述書

被相続人の戸籍謄本(申述した方と同一戸籍の場合は不要)

被相続人の住民票除票・戸籍附表

申述者の本人確認書類

ほか、状況により必要な書類

必要書類をそろえたうえで、申述書とともに家庭裁判所へ提出をすると受理してもらいます。

提出後にさらに必要な書類がある場合は、追加提出を求められることもあります。

家庭裁判所で受理してもらうことにより、法的に相続権を失います

相続放棄申述受理証明書が交付され、必要に応じて金融機関へ通知することによって返済の督促などを止めることができます。

【相続放棄の注意点】

▼相続財産を処分(使用)することによって、単純承認したとみなされます。

すでに家庭裁判所で相続放棄の手続きが完了していたとしても、相続放棄が無効になります。

相続放棄をしようと考えているのであれば、原則相続財産に一切手を付けないようにしましょう。

葬儀費用などは過去の裁判例で「処分」に該当しないと判断される傾向にありますが、やむを得ず支出するようなことがある場合は、法律専門家へ相談することが重要です。

▼相続放棄は相続人個人ですることができます。

そのため誰に知らせることなく相続放棄を行った場合、他の相続人・後順位となる相続人に迷惑をかけることがあります。

  相続人の順位については→→法定相続人

相続放棄をして、同順位の相続人がいればその相続人の負担が大きくなります

相続放棄をしたために、同順位の相続人がいない場合は後順位の人が相続人となります

(被相続人の子であった場合は、後順位は被相続人の父母、父母がいなければ被相続人の兄弟姉妹)

その場合、後順位の人が知らないうちに相続人となっているというような事象が起こります。

後順位の相続人も相続放棄をすることが可能ですが、突然の支払い督促などで迷惑をかけることがあります。

▼相続放棄をした場合は代襲相続とはなりません。

   代襲相続・・・相続人が被相続人よりも先に死亡した場合に、相続人の子が相続人となる

相続放棄は、持っている相続権を放棄します。

放棄とはもともと持っていなかったとして扱われます。

そのため代襲相続となる要因もなく、代襲相続となることはありません。

(余談ですが、相続欠格・相続排除の場合は代襲相続となります)

  相続欠格・相続排除については→→法定相続人

相続放棄を考えている場合は、被相続人の生前であっても相談していただくことが可能です。

少しでも不安をお持ちであれば、法律専門家へ相談することが重要です。

もちろん相続放棄の手続きを依頼することも可能ですので、煩雑な手続きを回避したい方は早めに相談されることをおススメいたします。

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行政書士倉橋尚人事務所

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