相続財産の調査 調査を終える期間と調査方法

相続

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

相続において、遺言がなかった場合に遺産分割協議を行います。

その遺産分割協議において『だれが相続人となるのか』『相続できる財産はどのくらいあるのか』ということを明確にしておく必要があります。

そこで今回は遺産分割協議のための『相続財産の調査・確認』について説明していきます。

もちろん遺産分割協議のためだけでなく、相続放棄の判断をする、相続税の申告のため正確に行う必要があります。

【相続財産の調査 期限】

相続において、単純承認でなく相続放棄をする・限定承認をするためには家庭裁判所へ申告をしなければなりません。

この申告の期限が「相続があることを知った日から3か月」となっています。

また相続税の申告は「相続があることを知った日から10か月」となっています。

相続財産の調査においては、これらの申告をすることを考えなるべく早めに完了していることが望ましいです。

【相続財産の把握】

まずは、どの遺品が相続財産となるかを把握する必要があります。

把握した財産の詳細を確認し『財産目録』まとめていきます。

 <相続財産となりうる遺品>

 ≪プラスの財産≫ 預貯金

         不動産

         車・バイク

         貴金属

         美術品

         有価証券 など

 ≪マイナスの財産≫ 借金

          借入金(ローン)

          保証債務(保証人など)

【相続財産の調査】

〈金融機関の預貯金の調査〉

被相続人がどの金融機関を利用していたかを調べます。

実際は通帳・キャッシュカード・金融機関からの郵便物があれば利用していた可能性が高いので対象として調査をします。

通帳を発行していない口座・紛失した口座もあるため、携帯電話なども徹底的に確認し少しでも可能性がありそうであれば調査対象に含みます。

次に特定した金融機関へ残高照会を行います。

これについては相続人一人でも行うことができます。

金融機関ごとに必要な書類は異なりますが、少なくとも被相続人が亡くなったことが記録された戸籍謄本、残高照会を依頼人が相続人であることがわかる戸籍謄本は必要となります。

そのほか、金融機関へ必要書類を確認しましょう。

通帳記入も行ったほうが良いです。

被相続人が亡くなるまでのお金の動きが確認できます。

例えば、貸金庫は一般的に通帳からの引き落としです。

これにより貸金庫の存在も明らかになります。

〈不動産の調査〉

まずは固定資産税納税通知書・登記識別情報通知書(登記済権利証)があるかで不動産の有無を判断します。

もし通知書がみあたらなければ、市区町村へ名寄帳の発行を依頼しましょう。

不動産の評価方法については、土地と家屋で分かれます。

  土地・・・路線価方式、倍率方式

  家屋・・・固定資産座税評価額を用いて評価額を算出

路線価方式は国税庁で、固定資産税評価額は不動産がある自治体に「固定資産税評価証明書」の請求し確認します。

〈有価証券やその他権利の調査〉

有価証券の有無は預金通帳の取引履歴や証券会社からの郵便物で判断ができます。

証券口座有無が判断できないときは、証券保管振替機構に連絡をし「登録済み加入者の開示関裕手続き」を行います。

有価証券の評価方法は上場企業・非常上場企業で異なります。

   上場企業・・・金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価

 非上場企業・・・複雑な評価方法となるため、なるべく専門家へ相談してください

仮想通貨やゴルフ会員権・保険積立金も相続財産の対象となります。

〈貴金属などの調査〉

貴金属については、売買実例価格・精通者意見価格等を参酌して評価します。

ほか自動車や美術品においても取扱業者に鑑定を依頼して評価額を確認します。

〈マイナス財産の調査〉

預金通帳の引き落とし、住宅ローンの契約書、貸金業者からの督促状、連帯保証契約書などから調べることになります。

それでも把握できない場合は、全国銀行個人信用情報センター、株式会社CIC、株式会社日本信用情報機構に対して、信用情報を請求することで調査します。

これら調査した財産を財産目録に書き起こし遺産分割協議へと進みます。

相続財産の調査は、時間をかければ個人で行うことも可能です。

ただ冒頭に記載したとおり、財産調査を行ったうえで遺産分割協議・相続放棄(3か月以内)・相続税申告(10か月以内)を行わなければなりません。

不安な点があるようであれば、法律専門家へ相談することを勧めます。

各専門家により費用は異なりますが、煩雑な作業を省き正確な調査をすることが可能です。

↓↓↓個人的にご相談されたい方はこちら

行政書士倉橋尚人事務所

コメント

タイトルとURLをコピーしました