相続人の確定 準備すべき戸籍謄本・手続き方法

相続

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

相続において、遺言がなかった場合に遺産分割協議を行います。

その遺産分割協議において『だれが相続人となるのか』『相続できる財産はどのくらいあるのか』ということを明確にしておく必要があります。

そこで今回は遺産分割協議のための『相続人の確認』について説明していきます。

遺言がないときに相続人の調査は重要であり、かつ最も手間(時間)がかかる作業となります。

状況として「遺言がなく、遺産分割協議を行う」という場面での説明となります。

【相続人】

仮に遺言があり、遺言書として有効であった場合、原則として相続においては遺言内容が優先されます。

そのため、相続人(受遺者)は遺言書に明記されている人になります。

遺言がなければ、民法で規定されている法定相続人が相続の対象となります。

  <法定相続人とは>

   被相続人の配偶者と血族。状況により順位があり相続人が決まる。

   →→法定相続人の説明はこちら

【相続人を確定させる】

相続人を確定させる理由として、相続人がそろわない遺産分割協議は無効とされます。

「遺産分割協議が終了した後に、隠し子がいた」なんてこがあると遺産分割をやり直す必要があります。

相続人を確定させるために戸籍謄本を集めます。

たとえば「前の配偶者との子供がいる」「親が離婚していて会ったことのない兄弟がいる」などのケースがあります。

遺産分割協議が無効とならないよう徹底的に調べます。

 <集めるべき戸籍謄本>

  ・被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本

  ・相続人全員の戸籍謄本

出生して親の戸籍に入り、その後「編成」「転籍」「除籍」など人によっては繰り返されます。

集めた戸籍謄本の身分事項欄に記載された「従前戸籍」(ひとつ前の戸籍)をたどって出生までの戸籍をたどります。

被相続人を父母とした子供が、戸籍に載っている場合はもちろん、戸籍に載っていなくても被相続人が認知した子供・養子縁組をした子供がいないかも確認する必要があります。

相続人の戸籍謄本では生存確認・亡くなっているのであれば子供の有無を確認します。

第三順位 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹が亡くなっていればその子供(甥・姪)が相続人となります(代襲相続)

ただしその兄弟姉妹もその子供(甥・姪)もなくなっている場合は、子供(姪孫・又甥)がいても再代襲とはなりません。

【戸籍のややこしい点】

明治5年に戸籍法が施行され、時代とともに改正されていきその様式・書式を変えてきました

場合によってはこれらの古い戸籍を読み解いていく必要があります。

 ・明治5年式戸籍

 ・明治19年式戸籍

 ・明治31年式戸籍

 ・大正4年式戸籍

 ・昭和23年式戸籍(現戸籍)

 ・平成6年式戸籍(コンピュータ化)

明治5年式戸籍は保存期間を過ぎ廃棄処分され、現在では取得することはできません。

明治19年式戸籍についてもそのほとんどが保存期間を過ぎ、ほとんど取得はできません。

【戸籍謄本の取得方法】

戸籍謄本は本籍のある市区町村での手続きとなります。

本籍地が遠方の場合、事情により取りに行けない場合は郵送による申請手続きも可能です。

戸籍謄本を取得できるのは、原則 戸籍の構成員や直系親族に限られます。親戚などの代理人が申請する場合は委任状が必要となります。

また弁護士・司法書士・行政書士などの法律専門家は職権で戸籍謄本等を取り寄せることが可能です。

時間・手間を考えるのであれば、一度法律専門家へ相談することをお勧めします。

【法定相続人がいない場合】

遺言もなく戸籍を集めた結果、法定相続人または代襲相続人がいないケースもあります。

民法における「法定相続人不在」となります。

特別縁故者もいない場合は、最終的に国庫へ帰属されます。

遺言がない時の相続人を確定させることは、相続におけるスタート地点です。

この後にはまだまだやるべきことがあります。

なるべく相続人の確定を潤滑におこない、この後の相続に備えるべきです。

少しでも不安がある場合は、法律専門家へ相談することが大事です。

↓↓↓個人的にご相談されたい方はこちら

行政書士倉橋尚人事務所

コメント

タイトルとURLをコピーしました