相続の手続きとその期間について。被相続人が亡くなってから1年~5年以内に行うこと。

相続

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

前回に引き続き相続についての流れ、手続きの期限などを解説していきたいと思います。

今回は被相続人が亡くなって1年~5年に行うことになります。

「なにを」「いつまでに」「どのような手順で」を説明出来たらと思います。

民法882条において、「相続は死亡によって開始する」とあり被相続人が死亡したタイミングで相続が開始されます。

被相続人が亡くなってからの目安としての期間を記載いたしますが、可能であれば早く手続きを進めたほうが良いものもございますのでご承知おきください。

前回分では死亡から1年以内に『遺留分侵害額請求』まででした。

死亡から2年以内

  葬祭費・埋葬料・高額医療費の請求申請

 

死亡から3年以内

  相続登記

  生命保険の死亡保険金の請求

死亡から5年以内

  遺族年金・未支給年金の受給申請

死亡から5年10ヵ月以内

  相続税の還付請求の手続き

以下解説になります。

【2年以内】葬祭費・埋葬料・高額医療費の請求申請

 被相続人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、喪主に対して葬祭費が支給されます。

支給される金額は自治体や加入していた団体によって異なりますが、概ね3万円~7万円ほどになります。

また被相続人が会社員で健康保険に加入していた場合は、喪主に対して5万円の埋葬料が支給されます。

高額医療費は、被相続人の医療費が所得に応じた上限額を超過した場合に支給されます。

いずれも時間が経過した後に申請することを失念しがちですので早めに申請することが重要です。

【3年以内】相続登記

 2024年4月から相続があったことの登記が義務化されています。

相続があることを知った日、および不動産の所有したことを知った日から3年以内に行う必要があります。

 司法書士に相談するか、もしくは法律専門家に司法書士を紹介してもらいましょう。

【3年以内】死亡保険金の請求

 亡くなった方が生命保険に加入していた場合、受取人は生命保険会社へ連絡して保険金受取の手続き行います。

生命保険金は受取人固有の財産となります。相続財産とは別になるため受取人のみで手続き・受け取りすることができます。

生命保険金請求の時効消滅は3年となっているため早めに手続きをしましょう。

【5年以内】遺族年金・未支給年金の受給申請

 遺族年金は、国民年金・厚生年金の被保険者がなくなったときに、遺族が受け取れる年金です。

お近くの年金事務所へ申請して受け取ります。時効消滅は5年となります。

また亡くなった方が受け取るはずだった年金(未支給年金)も遺族が請求することができます。

年金事務所等へ申請します。時効消滅は5年となります。

【5年10か月以内】相続税の還付申請手続き

 相続税を納付した後、申告内容を見直して相続税を減額できることが分かった場合、税務署に対して払いすぎた相続税を還付してもらうことができます。

相続税の還付申請は5年10か月以内となります。

これまで記載してきたとおり、相続手続きはご自身でも行うことが可能です。

しかしながら、各種の手続き・申請があり、それぞれが複雑で煩雑な内容となっています。

法律専門家に依頼をすれば、スケジュール立てて計画的に進めてもらうことができるので安心です。

お悩みな点があれば、早めに専門家へ相談することをおススメいたします。

↓↓↓個人的にご相談されたい方はこちら

行政書士倉橋尚人事務所

コメント

タイトルとURLをコピーしました