相続の手続きとその期間について。被相続人が亡くなってから3か月~1年以内に行うこと。

相続

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

前回に引き続き相続についての流れ、手続きの期限などを解説していきたいと思います。

今回は被相続人が亡くなって3か月~1年以内に行うことになります。

「なにを」「いつまでに」「どのような手順で」を説明出来たらと思います。

民法882条において、「相続は死亡によって開始する」とあり被相続人が死亡したタイミングで相続開始されます。

被相続人が亡くなってからの目安としての期間を記載いたしますが、可能であれば早く手続きを進めたほうが良いものもございますのでご承知おきください。

前回分では死亡から3か月以内に『遺産分割協議』『相続放棄・限定承認の申述』まででした。

死亡から4か月以内

  所得税の準確定申告

死亡から10か月以内

  遺産分割協議書の作成

  相続税の申告

  各種財産の名義変更

死亡から1年以内

  遺留分侵害額請求

【4か月以内】所得税の準確定申告

  準確定申告は、被相続人が確定申告を必要としていた方であった場合に相続人もしくは包括受遺者が行う必要があります。

被相続人が死亡した年の、被相続人が得た所得の確定申告を行います。

(1月1日から被相続人が亡くなるまでの間の所得)

また3月15日までに死亡して、前年の確定申告を行っていない場合は前年の確定申告も

必要となります。

    ※包括受遺者:相続人ではないが、遺言によって割合を指定して財産を譲り受けた人

【10か月以内】遺産分割協議書の作成

  遺産の分割内容がまとまったら『遺産分割協議書』を作成します。

  「だれが」「どの財産を」「どのように取得するか」ということを記載していきます。

  遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が実印の押印をして印鑑証明を添付します。

  これを各相続人が1通ずつ保管します。

  遺産分割協議書 自体に作成の期限はありませんが、相続税申告において提出が必要となります。

相続税の申告期限は相続から10か月以内となっているため、遺産分割協議書は可能な限り

早く作成することが望ましいです。

【10か月以内】相続税の申告

  相続税の納付が必要な場合は、相続があることを知った日から10か月以内に納付しなければなりません。  

    ⇒⇒相続税について解説

【10か月以内】各種財産の名義変更

  被相続人が所有していた金融機関・証券会社の口座について名義変更・解約の手続きをします。

  各金融機関・証券会社で手続き方法が異なりますので、まずは問い合わせをして手続き方法を確認しましょう。

  その他名義変更が必要な財産についても必要な場合は名義変更を行います。

売却する場合であっても名義変更をしたのちとなることもありますので注意が必要です。

▼その他名義変更が必要となる財産

  自動車、 バイク  ⇒ 管轄する各運輸支局

  ゴルフ会員権   ⇒ 各ゴルフ場

  リゾート会員権  ⇒ 管理会社

  電話加入権    ⇒ NTT

【1年以内】遺留分侵害額請求

  遺言書や生前贈与によって、自分の遺留分を侵害している場合は『遺留分侵害請求』によって金銭の支払いを受けることができます。

  法律上、被相続人の配偶者・子や親は一定割合の財産の承継が認められています。これは遺言があったとしても認められている権利となります。(遺留分)

  

  遺留分侵害請求権は相続があることを知った日から1年以内で時効消滅します。

  相続を知らなかったとしても10年で消滅します。

  内容証明郵便の送付などで時効消滅の完成を防ぐことができますので早めに法律専門家へ相談することをすすめます。

被相続人が亡くなって3か月を経過してからも期限が限られた手続き・申請があります。

ご自身で計画立てて進められれば良いですが、時間的な猶予がない方も多々いらっしゃると思います。

そのような方は法律専門家やご相談いただくことが重要です。

期限を過ぎてしまって、失敗することがないようにお過ごしください。

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行政書士倉橋尚人事務所

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