遺贈における相続税!?             基礎控除は?税額は?その他注意点など

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

相続業務に携わる中で、遺贈ということを説明してきましたが今回は遺贈における税金について記載していきます。(税金は税理士先生の専門分野となりますためご承知おきください)

遺贈における税金は贈与税となるか?相続税となるか?

結論を申し上げますと、遺贈において支払う税金は相続税となります。

遺贈をするためには遺言書を残して、受遺者に財産を受け渡します。遺言書を残して死亡が起点という点で相続税を支払う必要があります。

   ※贈与税:生前に受け取った財産に対する税金となり相続税とは異なります。

では遺贈を受けた人は相続税をどのように支払うか確認いたします。

相続税の計算フローは相続と同じです。

他の相続人・受遺者が受け取った財産の合算した額が基礎控除額を超えるのであれば相続税を支払う必要があります。

遺贈は相続人に対してすることも可能です。

相続人であれば、いくつかの税負担を軽くする制度がありそれが適用されれば税負担が軽減されます。

では相続人以外に対する遺贈についてはどうなるのか!?

【遺贈を受ける人が相続人以外の場合】

 受遺者が血縁者ではない若しくは敬津円関係が薄い場合は税金が高くなるため注意が必要です。

▼相続人以外は基礎控除額や非課税枠の計算に含まれない

  遺族の生活保障という観点から、相続人であれば『基礎控除』『死亡保険金・死亡退職金の非課税枠』など、ある程度非課税となる制度が設けられています。

   

   基礎控除額=3,000万円×(600万円×法定相続人の数)

   死亡保険金・死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

法定相続人が1人もいない中、法定相続人以外の方が1人で遺贈を受けた場合、基礎控除額は3,000万円となります。

▼相続税の2割加算がある

   法定相続人が遺贈した場合、相続税に2割が加算されます。

 相続税が増えることも加味して遺贈を検討する必要があります。

▼小規模宅地等の特例が適用できない

   不動産を取得した場合、被相続人(亡くなられた方)の自宅・事業用の敷地であれば一定の要件を満たしたときに土地の評価額を減額できます。これを小規模宅地等の特例といいますが、法定相続人以外が受け取った場合は適用を受けることができません

▼未成年者控除・障害者控除・相次相続控除が受けられない

   財産を受け取った人が未成年や障害者に該当したり、過去10年以内に発生した相続で相続税を納めていた場合は相続税から一定額を差し引くことができます。ただしこれは法定相続人のみとなります。

  法定相続人でなければ、このような控除を受けることができません

▼不動産取得税がかかる場合がある

   法定相続人以外への特定遺贈(遺贈する財産を指定した遺贈 〇〇の土地など)の場合、不動産取得税がかかります。

包括遺贈で土地を取得した場合はかかりません。

  不動産取得税=取得した不動産の価格(課税標準額)×税率

ご自身に遺贈があると知った時から、10か月以内に相続税を支払う必要があります。

残念ながら法定相続人以外への遺贈の場合、税金が高くなりがちです。

専門家に相談をしながら、慎重に対処することを勧めます。

予防法務の観点からは的確な知識を持った専門家にご相談することをお勧めいたします。

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行政書士倉橋尚人事務所

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