おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。
前回の記事では法定相続人以外へ財産を渡すために『遺贈』という制度を記載しました。
遺贈についてメリット・デメリットを記載しました。
今回は、『負担付遺贈』について記載していこうと思います。
遺言書によって財産を遺贈する代わりに遺言者の死後に何かをしてもらいたいという場合に負担付遺贈をすることとなります。
包括遺贈でも特定遺贈でも負担付とすることはできます。
また負担付遺贈を受けた人は、遺贈された価格を超えない限度で負担した義務を履行する必要があります。(遺贈した価格以上の負担を強制されることはありません)
遺贈と同様に負担付贈与を放棄することは可能です。
放棄した場合は、財産を受け取ることはありませし負担を履行する必要もありません。
負担の内容としては、「親族の世話をしてもらう」「ローンを負担してもらう」「葬儀をしてもらう」「子供の学費を負担してもらう」等があります。
負担付贈与にはいくつか注意点があります。
▼負担付贈与も放棄することが可能
▼民法に定められた方式にて遺言する必要がある
▼受遺者が負担を履行しない場合、トラブルとなる
▼負担付贈与も放棄することが可能
遺贈と同様で受遺者は放棄することができます。
負担の内容が厳しい場合、放棄され遺言の意味がなくなってしまいます。
可能であれば、生前に受遺者に遺贈を承諾してもらえるか確認しましょう。
▼民法に定められた方式にて遺言する必要がある
遺言に関する項目でも記載しましたが、自筆証書遺言であれば、遺言者本人が自書する
ことが必要となります。
また名前・日付・押印も必要となります。
▼受遺者が負担を履行しない場合、トラブルとなる
もし受遺者が負担を履行しないからっといって当然に無効になることはありません。
相続人や遺言執行者は、負担を履行しない受遺者に対して期間を定めて負担を履行する
ように催告をします。
その期間内に履行がなされなければ、負担付遺贈の遺言の取り消しを家庭裁判所に請求
することができます。取り消しがなされなければ、負担を履行しなくても遺贈は有効となり
ます。
遺贈を受け取る人と負担の内容を慎重に検討することをお勧めいたします。
負担付遺贈は、ご自身が亡くなれた後の大切なお気持ちを財産と共に負担という形で託すことになります。
受遺者への財産と負担のバランスを見誤ると大きなトラブルとなる恐れがあります。
予防法務の観点から的確な知識を持った専門家にご相談することをお勧めいたします。
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