おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋と申します。
前回の記事で公正証書遺言のメリット・デメリット、依頼する流れ、必要な書類等を記載しました。
今回は公正証書遺言を依頼する際に発生する費用について解説していきます。
<作成にかかる公証人への手数料>
遺言に記す財産(目的の価格)ごとに手数料が設定されています。
目的の価格 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1憶万円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を
加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を
加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を
加算した額
▼目的の価格は財産総額ではなく、財産を渡す相手ごとの金額となります。
例) 配偶者:1億円 ⇒手数料43,000円
長男:5,000万円 ⇒手数料29,000円
長女:3,000万円 ⇒手数料23,000円 合計95,000円
▼遺言加算として、財産総額が1億円以下の場合 全体の手数料に11,000円が加算されます。
▼遺言書の枚数によって加算
原本が4枚を超えた枚数×250円(正本・謄本の交付時にも 枚数×250円がかかります)
▼公証役場以外で作成する場合
目的の価格から算出した手数料が50%加算されます。
また出張した場所までの交通費・公証人の日当がかかってきます。
<必要書類を集める費用>
戸籍謄本や登記簿謄本など、遺言の内容によって異なりますが大抵数千円程度かかります。
<専門家への依頼料>
公正証書遺言の作成として、専門家へサポート依頼をした場合は専門家への依頼料も必要となります。
各専門家によって設定金額は異なります。
依頼する専門家に確認をしましょう。
繰り返しになりますが、公正証書遺言は遺言書として信頼性が高く、無効などの心配がなく
なにより残される大切なご家族が争う可能性が低い遺言となります。
ご家族の争いを最も懸念されているのであれば、多少費用が発生したとしても第一候補に検討すべきでしょう。
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