おはようございます。
東京都内で行政書士事務所を営む倉橋と申します。
今回は、信頼性の高い遺言 公正証書遺言について解説を行っていきます。
公正証書遺言とは
公証役場にて証人(2名)立ち合いのもと、作成される遺言となります。
公証役場で作成のため、遺言書の形式としては間違いありません。また証人が立ち会って作成され原本は公証役場にて保管されます。
そのため、紛失・偽造・変造・隠匿の恐れは全く心配ありません。
遺言書作成の費用は発生いたします。
【メリット】
・法的な効力が高い
・原本は公証役場で保存されるため、偽造・変造・隠匿の恐れがない
・字を書くことができなくても、公証人が代書してくれる(加齢や病気などの方)
・家庭裁判所の検認は不要
【デメリット】
・証人を準備する必要があります(頼める方がいなければ、法律専門家などに依頼することも可能です)
・作成に手数料がかかります
手順としては、
- 遺言書の内容を検討する。
遺言の形式などは気にせず、相続内容を検討します。
ご自身で検討することもできますが、問題点なども見落としを避けるため法律専門家
に相談したほうが間違いありません。
- 必要な物・書類を準備する
詳細については、以下で説明いたします。
- 公証人と事前の打ち合せ
基本的には最寄りの公証役場で作成します。
被相続人(遺言者)が出向くことができない場合は、公証人に出張してもらうことも
できます。(ご自宅・病院・介護施設など 出張費として遺言書作成とは別途費用)
遺言内容を法的に固めていきます。
- 証人2名を検討する
証人になれない(欠格事由)方もいます。
未成年者や相続によって利益を得られるような方は証人にはなれません。
もし証人になってもらえる人がいなければ、法律専門家(弁護士・司法書士・
行政書士など)に依頼することも可能です。
- 証人2名立会いのもと、遺言証書を作成
日程調整を行い、遺言者本人と証人2名で公証役場に赴きます。
(前述のとおり、公証人に出張してもらうことも可能です)
遺言者本人・証人2名に対し、遺言内容が読み上げられ、問題なければそれぞれが押印
をして完成となります。
原本は公証役場保管・正本と謄本が遺言者本人に手渡されます。
公正証書遺言をするにあたり準備する物・必要書類
以下一般的な内容となり、遺言内容によって必要な書類が変わります。
・遺言者本人の実印と印鑑証明
最後の押印の際に使用します。
・遺言者本人と相続人の関係が示された戸籍謄本
推定相続人(相続が発生した際に、相続人になりうる人)で間違いないか、
遺言者本人との続柄を確認します。
・受遺者の住民票
遺言内容によって、推定相続人でない方に財産を渡す場合に必要です。
・財産を特定するための資料
不動産の登記簿謄本、固定資産税課税証明書
預貯金通帳(金融機関名・支店名・口座番号の他、最新の残高)
証券会社の取引明細 など
公正証書遺言の流れ、必要な書類等については以上となります。
長くなりましたので、公正証書遺言の費用について次回解説していきます。
繰り返しになりますが、公正証書遺言は遺言書として信頼性が高く、無効などの心配がなく
なにより残される大切なご家族が争う可能性が低い遺言となります。
ご家族の争いを最も懸念されているのであれば、第一候補に検討すべきです。
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