自筆証書遺言とは!?             費用がかからない遺言。必要書類・検認が不要になる要件を解説

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋と申します。

前回の記事で遺言の必要性・遺言の種類を書かせていただきました。

今回はその中から自筆証書遺言を詳しく解説していきたいと思います。

自筆証書遺言とは

 被相続人(遺言者)が全文を書き記し、日付、名前を書いて、押印したものをいいます。

筆記具(ペン)、用紙の条件は特にありません。

財産目録などの添付書類は自書でなくても構いません。

重複となりますが、

【メリット】

・手軽に作成ができる

・費用がかからない

・法務局で預かってもらえる(遺言書保管制度  申請料1通3,900円)

【デメリット】

・無効になりやすい

・争いがおこりやすい

・隠匿、変造の恐れがある

・法務局預けでない場合、家庭裁判所の検認が必要となる

ご自身で筆記具をもって書くことができるのであれば、自分だけで作成できるため手軽であり、費用がかかることはありません。

繰り返しですが手軽であることが大きなメリットになります。

中には、遺言内容を誰にも知られたくないという理由で公正証書遺言(証人2名立ち合い)ではなく自筆証書遺言を選ぶ方もいます。

(法務局預けをはぶきますが)手軽であるがゆえ、作成した遺言書は自ら保管・管理する必要があります。

紛失したり、忘れてしまったり、せっかく作成した遺言が相続人に発見されない可能性もあります。

また、遺言書の変造などを理由として、遺言書が正しいものではない、無効の遺言であると相続人間で争いがおこる可能性があります。

民法で定められている厳格なルールにそって作成しなければなりません。

≪法務局の自筆証書遺言書保管制度≫

2020年より法局において、保管制度がスタートしました!

これにより、上述の一部のデメリットが解消されます。

法務局に保管してもらうことにより、紛失、忘れを防ぐことができます。

また遺言書を法務局に保管してもらっていることを周りにしらせておけば、遺言書が発見されないということを防ぐことができます。

保管を依頼する際に、遺言書が民法に適合しているかの確認もしてもらえるため、遺言書の書式不備による無効ということも防げます。

そしてなにより、検認の続きが不要となります。

検認とは、相続人に対し遺言の存在やその内容を知らせるとともに遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する手続きです。

要は

・相続人に遺言の存在、内容を知らせること

・遺言書の形状、遺言の内容を明確にすること

・遺言書の変造、偽造を防止すること   となります。

ご自身で保管されていた遺言書であれば、検認は必須です。

銀行口座の預貯金の払い出し、口座名義変更 等で検認証明書が必要となります。

また検認をせずに遺言書を開封すると「5万円以下の過料」を科せられる可能性もあります。

(開封は家庭裁判所が行います。勝手に開けてはいけません)

検認について、長くなってしまいましたが法務局で預かることによりこの検認が不要となります。

法務局預かりで、1通3,900円の費用は必要となります。

以上のように自筆証書遺言も法務局での保管が可能となり、有用性が高くなってきたと感じます。

あとは遺言書の内容を民法の規定にそって作り上げることです。

大切なご家族が争いを起こすことがないよう・・・

↓↓↓個別にご相談されたい方はこちら

行政書士倉橋尚人事務所

コメント

タイトルとURLをコピーしました