遺言とは!?                 自筆証書遺言と公正証書遺言を徹底比較

おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

円満な相続をするために・・・

ということで遺言書(いごん・ゆいごん どちらも使われます)について綴ります。

  1. 遺言とは

死後のために言い残しておくこと。またはその言葉(大辞泉より)

つまりは、被相続人(亡くなった人)が、生前に

自身の財産を

誰に

どれだけ残すか

   の意思表示となります。

 冒頭から結論を述べますが、

『遺言には大きな効力があり、遺言があれば相続がスムーズに進み争いが起こりにくくなります』 

 

  • 遺言書の種類

遺言書について、普通方式遺言については3種類となります。

(他 特別方式遺言もありますが、緊急時等の遺言方式で今回は省きます)

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

それぞれメリット・デメリットがあるため、確認してみましょう。

  • 自筆証書遺言

字のごとく、被相続人が自書(自分で書く)遺言となります。

筆記用具・用紙については条件が無いため、手軽に書き残すことができます。

添付する財産目録については自書でなくても可能です。

【メリット】

・手軽に作成ができる

・費用がかからない

・法務局で預かってもらえる(遺言書保管制度  申請料1通3,900円)

【デメリット】

・無効になりやすい

・争いがおこりやすい

・隠匿、変造の恐れがある

・法務局預けでない場合、家庭裁判所の検認が必要となる

遺言には厳格なルールがあります。

その厳格なルールに沿って自書する必要があります。

(曖昧な内容だった場合、故人に確認はできません。そのため厳格なルールが設けられています)

費用をかけない遺言をご希望であれば、自筆証書遺言が最適です。

※検認とは

  ・相続人に遺言の存在、内容を知らせること

  ・遺言書の形状、遺言の内容を明確にすること

  ・遺言書の変造、偽造を防止すること

 が目的となります。(開封は家庭裁判所で行います!ご注意下さい)

遺言の有効・無効を判断する手続きではございません。

  • 公正証書遺言

残された大切なご家族が争うことなく相続手続きを行うことをご希望されるのであれば公正証書遺言をおススメいたします!

証人2名立会いのもと、公証人によって作成される遺言書です。

法律に詳しい方が作成するため、法的に問題となる内容は記載されることはありません。

【メリット】

・上述のとおり、法的な効力が高い

・原本は公証役場で保存されるため、偽造・変造の恐れがない

・字を書くことができなくても、公証人が代書してくれる(加齢や病気などの方)

・家庭裁判所の検認は不要

【デメリット】

・上述のとおり、証人を準備する必要があります(頼める方がいなければ、法律専門家などに依頼することも可能です)

・作成に手数料がかかります

 相続財産によって異なりますが、おおむね2万円~5万円程度

確実な遺言という点では公正証書遺言が最適となります。

  • 秘密証書遺言

自筆証書遺言・公正証書遺言の間をとった遺言となります。

ご希望によって作成することは可能ですが、あまり需要がないためここでは割愛いたします。

また機会があれば説明させていただきます

私個人としても遺言を検討されている方には、公正証書遺言をおススメいたします。

自筆証書遺言がダメというわけではございません。

ご自身にあった遺言を検討しましょう。

↓↓↓個人的にご相談されたい方はこちら

行政書士倉橋尚人事務所

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